固定資産税に関するQ&A
最終更新日:2024年06月24日
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固定資産の評価替えとは
質問
固定資産の評価替えとは何ですか。
回答
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、換言すれば、3年毎に価格を見直す制度がとられています。(直近では令和6年度が評価替えの年でした。)
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。
この意味から、評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正することとなっています。
年の中途で土地の売買があった場合
質問
私は、令和5年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和6年3月には買主への所有権移転登記を済ませました。
令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか。
令和6年度の固定資産税は誰に課税されますか。
回答
令和6年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
年の始めに家屋を取り壊した場合
質問
令和6年1月20日に取り壊した家屋についても、令和6年度の固定資産税の課税対象となっています。なぜでしょうか。
回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、その年の4月から始まる年度分について課税されます。
したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税の課税対象となるものです。
したがって、令和6年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、令和6年度の固定資産税の課税対象となるものです。
固定資産税(土地)が急に高くなったのですが
質問
私は、昨年(令和5年10月)に住宅を壊しましたが、土地については、今年(令和6年度分)から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
回答
土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され減額されます。しかし、住宅の滅失やその住宅としての用途を変更すると本特例の適用から外れることになるためです。
地価が下がっているのに土地の税額が上がるのはなぜ?
質問
地価が下落しているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。
回答
土地に係る固定資産税は、評価額が急激に上昇した場合であっても、税負担の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額を徐々に是正する負担調整措置が講じられています。地価が下落する中で税負担が上昇する土地は、本来の課税標準額に比べて、現在の課税標準額が低いため負担調整措置により本来の課税標準額に向けた是正過程にあるものです。したがって、課税の公平の観点からやむを得ないものと考えられます。
なお、令和7年度、令和8年度については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、据置年度でも価格を修正することとされており、地価の下落が価格に適切に反映されることとなっています。
なお、令和7年度、令和8年度については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、据置年度でも価格を修正することとされており、地価の下落が価格に適切に反映されることとなっています。
新築住宅の軽減例を教えてください
質問
次のような併用住宅を新築しました。令和6年度分の家屋に係る固定資産税額はいくらになりますか。(税率は1.4%として計算します。)
- 構造:木造2階建
- 建築時期:令和5年7月
- 床面積:160平方メートル(居住部分100平方メートル、店舗部分60平方メートル)
- 令和6年度価格:12,000,000円(1平方メートル当たり75,000円)
回答
※この文章は計算式や記号を使用しています。
- 減額措置が受けられます。
- 居住部分割合要件:100平方メートル÷160平方メートル≧2分の1(なお、店舗部分の割合が2分の1を超えると、減額措置は受けられません。)
- 床面積要件:50平方メートル≦100平方メートル≦280平方メートル
- 減額される額
- 12,000,000円×100分の1.4×160平方メートル分の100平方メートル×2分の1=52,500円
- 令和6年度分の固定資産税額
- 168,000円(12,000,000円×100分の1.4)-52,500円=115,500円
固定資産税(家屋)が急に高くなったのですが
質問
私は、令和2年9月に住宅を新築しましたが、令和6年度分から税額が急に高くなっています。なぜでしょうか。
回答
新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額が2分の1に減額されます。
あなたの場合は、令和3年度、令和4年度、令和5年度分については税額が2分の1に減額されており、この減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
家屋が年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜ?
質問
私のマンションは昭和46年に建築されたものですが、年々老朽化していくのに、評価額が下がらないのはおかしいのではないでしょうか。
回答
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費すなわち再建築価格に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価等をあらわした経年減点補正率を乗じて求められます。ただし、その評価額が前年度の評価額を超える場合は、前年度の評価額に据え置かれます。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
建築年次の古い家屋の一部については、過去に建築費の上昇が続く中、評価額が据え置かれていたこともあって、経年減点補正率を加味した評価額であっても、以前から据え置かれている評価額を下回るまでにはいたらず、評価額が下がらないといったことがあります。
各地にある工場・支店の償却資産の申告場所を教えてください
質問
全国規模で展開している会社で、各地に工場、支社があります。どこの市町村に償却資産の申告をすればよいのでしょうか。
回答
償却資産の申告は、当該償却資産が所在する市町村へ行うことになっていますので、各工場、各支店が所在する市町村ごとに、別々に申告していただくことになります。
現在稼働していない償却資産の申告は必要ですか
質問
現在稼働していない償却資産も申告の必要があるのでしょうか。
回答
稼働を休止している、いわゆる遊休資産であっても、その休止期間中に必要な維持管理や補修が行われており、いつでも稼働して事業の用に供することができるものについては、償却資産として申告の対象になります。
問い合わせ先
税務課 資産税係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:534番・535番)