令和8年度 町税及び国民健康保険税に関する条例改正
最終更新日:2026年07月06日
令和8年度 町税及び国民健康保険税の条例に係る改正内容について
令和8年度地方税改正(4月臨時会)
【軽自動車税環境性能割の廃止に伴う規定の整備】R8.4.1施行
●軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴う規定の削除及び文言整理を行うものです。
●軽自動車税(環境性能割)の廃止に伴う規定の削除及び文言整理を行うものです。
【個人住民税の肉用牛の売却による事業所得の特例】R8.4.1施行
●肉用牛の売却による事業所得について、免税対象飼育牛に係るものは、昭和57年度から令和9年度までの個人住民税所得割を課さないとする特例が講じられていますが、適用期限を令和12年度まで延長する改正。
●肉用牛の売却による事業所得について、免税対象飼育牛に係るものは、昭和57年度から令和9年度までの個人住民税所得割を課さないとする特例が講じられていますが、適用期限を令和12年度まで延長する改正。
【優良住宅地の造成等に対する長期譲渡所得の特例】R8.4.1施行
●課税の特例についての適用制限
改正前:昭和63年度から令和8年度までの期間
改正後:昭和63年度から令和11年度までの期間
●課税の特例についての適用制限
改正前:昭和63年度から令和8年度までの期間
改正後:昭和63年度から令和11年度までの期間
【固定資産税の課税標準を定める「わがまち特例」の規定の整備】R8.4.1施行
●改修特別特定建築物を対象とする課税標準の特例の新設でありますが、現在本町において上記特例の適用はないことから、上記のとおり項ズレに対する規定の整備となります。
●改修特別特定建築物を対象とする課税標準の特例の新設でありますが、現在本町において上記特例の適用はないことから、上記のとおり項ズレに対する規定の整備となります。
【新築住宅等に対する固定資産税の減額措置に係る規定の整備】R8.4.1施行
●新築住宅等に係る固定資産税の減額について、その適用を適正に行うため、減額の適用を受けようとする者が、必要な事項を市町村に申告することを明確にする規定を整備するものでありますが、申告内容は従前と変更ありません。
●新築住宅等に係る固定資産税の減額について、その適用を適正に行うため、減額の適用を受けようとする者が、必要な事項を市町村に申告することを明確にする規定を整備するものでありますが、申告内容は従前と変更ありません。
【国民健康保険税の課税限度額等の改正】R8.4.1施行
●国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、医療給付費分に係る課税限度額及び世帯の軽減判定所得の算定において非保険者の数に乗ずべき金額を引き上げたものです。
●国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、医療給付費分に係る課税限度額及び世帯の軽減判定所得の算定において非保険者の数に乗ずべき金額を引き上げたものです。
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改 正 項 目 |
改 正 後 |
現 行 |
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医療給付費分課税額に係る課税限度額 |
67万円 |
66万円 |
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減額の対象となる所得基準 (5割軽減) |
31.0万円 |
30.5万円 |
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減額の対象となる所得基準 (2割軽減) |
57.0万円 |
56.0万円 |
【子ども・子育て支援金制度の創設に伴う規定の整備】R8.4.1施行
●令和8年度から新たに「子ども・子育て支援金制度」が創設されたことに伴う規定の新設を行うものです。
※子ども・子育て支援金分の増設について
令和8年度より、「子ども・子育て支援金制度」の開始に伴い、「子ども・子育て支援金分」が新たに加算されます。この制度は少子化対策促進のため、「児童手当の拡充」や「妊婦のための支援給付」などの取組の財源として活用するため、それぞれの医療保険(国民健康保険や後期高齢者医療保険、被用者保険等)の保険税(料)から負担していただくこととなっております。
※「子ども・子育て支援制度」とは
子育て世帯に対する給付等の拡充を通じて子どもや子育て世帯を「社会全体で支えあう」仕組みです。
詳細はこども家庭庁HPをご覧ください。
・子ども子育て支援金分の保険税率
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区分 |
所得割率 |
均等割額 |
均等割額 (18歳以上) |
平等割額 |
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子ども子育て支援金分 |
0.29% |
1,000円 |
100円 |
1,000円 |
・子ども子育て支援金分の課税限度額
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区分 |
課税限度額 |
|
子ども子育て支援金分 |
30,000円 |
問い合わせ先
固定資産税に関する事項:税務課資産税係
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号534番・535番)
- 電子メール shisanzei@town.shiranuka.lg.jp
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp
