令和7年度 町税及び国民健康保険税に関する条例改正

最終更新日:2025年07月31日

令和7年度 町税及び国民健康保険税の条例に係る改正内容について

令和7年度地方税改正(4月臨時会)

 【軽自動車税の標準税率の区分見直しに伴う規定の整備】令和7年4月1日施行
●軽自動車税種別割の標準税率による二輪車の車両区分の見直しについて、改正地方税法において、総排気量125cc以下で最高出4.0㎾(50cc相当)以下に制御したバイクに係る軽自動車種別割の税率を年額2,000円とすると想定されたため、それに対応する条例の改正となります。
【身体障がい者に対する軽自動車税種別割の減免規定の整備】令和7年4月1日施行
令和4年4月の道路交通法の改正において、マイナンバーカードと運転免許証の一体化に関する規定が整備され、令和7年3月24日から特定免許情報記録個人番号カード(以下マイナンバー免許証という。)の運用が開始となることから、減免申請時に運転免許証の提示について、マイナンバー免許証を提示可能な免許証として加えるための条例改正となります。
【固定資産税の課税標準を定める「わがまち特例」の規定の整備】令和7年4月1日施行
●附則第10条の2第19項中「附則第15条第37項」を「附則第15条第36項」に改めるもので、附則第10条の2第19項の規定は、「水防法」の規定により指定された浸水被害軽減区域内にある土地を対象とする課税標準の特例を定めたものであり、現在本町において上記特例の適用はないことから、上記のとおり項ズレに対する規定の整備となります。
【大規模修繕工事を行ったマンションに係る固定資産税の減額措置に係る規定の整備】令和7年4月1日施行
●大規模の修繕等が行われたマンションについて、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があれば、区分所有者からの固定資産税の減額措置に係る申告書の提出がなかった場合においても、当該減額措置を適用できることとする規定を新設するものです。

令和7年度地方税改正(6月定例会)

【公示送達についての規定の整備】令和8年1月1日施行
●引用している省令の改正(インターネットを用いる方法の定義を示した省令改正)に伴う改正となります。
【納税証明事項についての規定の整備】令和8年1月1日施行
●上記公示送達の改正に(インターネットを用いる方法の定義を示した省令改正)伴う規定の整備となります。
【個人住民税における特定親族特別控除の創設】令和8年4月1日施行
●令和8年度以後の各年度の個人の個人住民税について、所得割の納税義務者が特定親族(生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色申告専従者等を除き、前年の合計所得が123万円以下である者に限る。)で控除対象扶養親族に該当しない者をいう。)を有する場合には、新たに所得控除を行うことから、関連する規定を整備するものです。
【加熱式たばこに係る課税標準の特例】令和8年4月1日施行
●加熱式たばこに係る国・地方のたばこ税の課税方式について、重量のみに応じて紙巻たばこに換算する方式とするほか、一定の重量以下のものは紙巻たばこ1本として課税する仕組みとする等の見直しがなされるほか、国のたばこ税率が三段階で、それぞれ0.5円/1本ずつ引き上げられることによる条例改正となります。
【国民健康保険税の課税限度額等の改正】令和8年4月1日施行
●国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、後期高齢者支援金等に係る課税限度額及び世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を引き上げたものです。

改 正 項 目

改 正 後

現  行

医療給付費分課税額に係る課税限度額

66万円

65万円

減額の対象となる所得基準 (5割軽減)

30.5万円

29.5万円

減額の対象となる所得基準 (2割軽減)

56.0万円

54.5万円


問い合わせ先

固定資産税に関する事項:税務課資産税係