令和6年度 町税及び国民健康保険税に関する条例改正

最終更新日:2025年04月25日

令和6年度 町の税条例の改正内容について

【町民税等の減免に伴う規定の追加】令和6年4月1日施行
 ●町民税及び固定資産税の減免については、(1)生活保護法の規定による保護を受ける者、(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずる者、(3)学生及び生徒、(4)~(7)省略 に該当し、町民税等の減免を申請しようとする者は、これまでの事由を証明する書類を添付し提出しなければなりませんでしたが、「町長がこれらの事由に該当することが明らかであり、かつ町民税の減免をする必要があると認める場合には、この限りではない」という職権による減免を可能とする規定を追加したものです。  
【令和6年度能登半島地震災害に係る特例規定の新設】令和6年4月1日施行
●災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和7年度分の個人住民税から雑損控除を行うところ、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設けたものです。

【令和6年度分の個人住民税の特別税額控除について】令和6年4月1日施行
●定額減税により一定の要件を満たす場合には、税額が控除されます。
 納税義務者、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円を乗じた金額を所得割額から控除されることとなります。

【特別税額控除額の算定の算定に用いる読替え規定の追加】令和6年4月1日施行
●特別税額控除(定額減税)の算定に用いる「所得割の額」について、個人住民税の所得割の額を含める読み替え規定を追加するものです。

【国民健康保険税の課税限度額等の改正】令和6年4月1日施行
●国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平性の確保及び中低所得層の保険税負担の軽減を図るため、後期高齢者支援金等に係る課税限度額及び世帯の軽減判定所得の算定において非保険者の数に乗ずべき金額を引き上げたものです。
改 正 項 目 改 正 後 現  行
後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額 24万円 22万円
 減額の対象となる所得基準 (5割軽減) 29.5万円 29万円
 減額の対象となる所得基準 (2割軽減) 54.5万円 53.5万円

【公益信託の見直しに伴う所得税法の規定の整備】令和7年1月1日施行
●寄附金税額控除の対象に、公益信託の受託事務に関連する寄附金について、特定公益増進法人に対する寄附金と同様に、寄附金控除の対象とするものです。
私立学校法の一部改正に伴う規定の整備】令和7年4月1日
●固定資産税の非課税措置の対象について、私立学校法の改正に伴う条項ずれの整備を行うものです。

【公益法人等に係る町民税の課税特例に係る規定の削除】令和7年4月1日
●課税標準の計算(みなし課税)を定めるものであることから、条例の性格を踏まえ、削除するものです。


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