外国人を雇用する事業所の方へ
最終更新日:2025年04月01日
外国人のかたが税金を納付せず出国(帰国)し、徴収困難になるケースが問題になっています。
事業所等を退職し、出国(帰国)されることが分かった場合は、個人住民税の納税にご協力をお願いいたします。
事業所等を退職し、出国(帰国)されることが分かった場合は、個人住民税の納税にご協力をお願いいたします。
個人住民税の特別徴収について
原則として事業主は、従業員の各月の給与から個人住民税の額を天引きし、本人に代わり町に納付していただく義務があります。
個人住民税は、1月1日に白糠町に住所のあるかたに対し、前年の1月1日から12月31日までに得た所得に対して係る税金ですので、年の途中で退職し転居しても、納付していただく義務があります。
それは、出国(帰国)するかたも同様です。
個人住民税は、1月1日に白糠町に住所のあるかたに対し、前年の1月1日から12月31日までに得た所得に対して係る税金ですので、年の途中で退職し転居しても、納付していただく義務があります。
それは、出国(帰国)するかたも同様です。
外国人の方が出国(帰国)する場合
個人住民税の納め忘れが無いように、事業主から次の手続きを案内するようお願いいたします。
退職時の未納の税金について
退職時に未納となる税金を、あらかじめ徴収するようお願いいたします。
・基本的には1月1日から4月30日までの間に退職するかたに未徴収税額がある場合には、最後の給与から一括徴収をお願いいたします。
・一括徴収ができない場合は、事業主から納税管理人の届け出をお願いいたします。(退職・出国することが分かったときから、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき、税金の未納が無くなるよう、お願いいたします。)
・基本的には1月1日から4月30日までの間に退職するかたに未徴収税額がある場合には、最後の給与から一括徴収をお願いいたします。
・一括徴収ができない場合は、事業主から納税管理人の届け出をお願いいたします。(退職・出国することが分かったときから、退職するまでの期間の給与から分割して徴収しておき、税金の未納が無くなるよう、お願いいたします。)
納税管理人の届け出について
納税管理人とは、納税義務者から納税に関する手続きを委任されたかたです。納税義務者の帰国後、本人に代わり納税等の手続きを行っていただきます。
下記の「納税管理人申告書」を町税務課税務係あてに提出をお願いいたします。
※各国の租税条約により、課税免除等に該当する人については、届け出が必要となります。
下記の「納税管理人申告書」を町税務課税務係あてに提出をお願いいたします。
※各国の租税条約により、課税免除等に該当する人については、届け出が必要となります。
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問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp