督促状について
最終更新日:2023年06月28日
督促状について
納期限までに町税等を納付されなかった場合、地方税法の定めにより督促状を送付します。
なお、金融機関などで納付されてから本町が納付の確認ができるまで、10日程度かかる場合があります。
納期限を経過してから納付された場合、行き違いで督促状が送付される場合がありますのでご了承ください。
なお、金融機関などで納付されてから本町が納付の確認ができるまで、10日程度かかる場合があります。
納期限を経過してから納付された場合、行き違いで督促状が送付される場合がありますのでご了承ください。
問い合わせ先
税務課 収納係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:533番・538番・539番・540番)