令和3年度からの町・道民税の主な改正点について
最終更新日:2020年12月28日
令和3年度の町・道民税から適用される主な改正点についてお知らせします。
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。
給与所得控除の見直し
- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額(令和3年度以降)
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
162万5千円以下 | 55万円 |
162万5千円超180万円以下 | 収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については195万5千円の上限が設けられます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等控除額(令和3年度以降)
区分 | 公的年金等の 収入金額 |
年金雑所得 | |||
年金雑所得以外 の合計所得金額 1,000万円以下 |
年金雑所得以外
の合計所得金額 1,000万円超 2,000万円以下
|
年金雑所得以外 の合計所得金額 2,000万円超 |
|||
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 | |
330万円超
410万円以下
|
収入金額×25%
+27万5千円
|
収入金額×25%
+17万5千円
|
収入金額×25%
+7万5千円
|
||
65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 | |
130万円超
410万円以下
|
収入金額×25%
+27万5千円
|
収入金額×25%
+17万5千円
|
収入金額×25%
+7万5千円
|
||
共通 |
410万円超
770万円以下
|
収入金額×15%
+68万5千円
|
収入金額×15%
+58万5千円
|
収入金額×15%
+48万5千円
|
|
770万円超
1,000万円以下
|
収入金額×5%
+145万5千円
|
収入金額×5%
+135万5千円
|
収入金額×5%
+125万5千円
|
||
1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
基礎控除の見直し
- 基礎控除が10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
- 基礎控除の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
基礎控除(令和3年度以降)
合計所得金額 | 基礎控除額 |
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
所得金額調整控除の創設
次の1、2のいずれかに該当する場合は、それぞれ所得金額調整控除が給与所得の金額から控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、以下のア~ウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得があるかたで、その合計額が10万円を超える場合
控除額=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
1.給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、以下のア~ウのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障害者に該当する
イ 23歳未満の扶養親族を有する
ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得があるかたで、その合計額が10万円を超える場合
控除額=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円
所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し
給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。
控除・措置名 | 所得要件など |
配偶者控除・扶養控除 | 【同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件】
|
配偶者特別控除 | 【配偶者の合計所得金額要件】
|
勤労学生控除 | 【勤労学生の合計所得金額要件】
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障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(ひとり親を除く)に対する非課税措置 | 【非課税措置の合計所得要件】
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非課税措置 | 【均等割住民税非課税】
|
【所得割住民税非課税】
|
|
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 | 【必要経費に算入する金額の最低保障額】
|
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直し
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、次のとおり見直しが行われました。
- 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を個人住民税の非課税措置の対象とする
- 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下)を有し、本人の合計所得金額が500万円以下の単身者(※)について「ひとり親控除」を適用し、総所得金額等から30万円を控除する
また、寡婦・寡夫控除について次のとおり見直しが行われました。
- ひとり親に該当する者は寡婦に該当しないこととする
- 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とする
- 扶養親族を有する寡婦の要件に、本人の合計所得金額が500万円以下であることを加える
- 特別の寡婦及び寡夫控除は廃止する
※ひとり親以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円が適用されます。
問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp