令和3年度からの町・道民税の主な改正点について

最終更新日:2020年12月28日

令和3年度の町・道民税から適用される主な改正点についてお知らせします。

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

働き方の多様化を踏まえ、働き方改革を後押しする等の観点から、特定の収入にのみ適用される給与所得控除及び公的年金等控除の控除額は一律10万円引き下げ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額は10万円引き上げられます。

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。
給与所得控除額(令和3年度以降)
給与等の収入金額 給与所得控除額
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

公的年金等控除の見直し

  1. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額については195万5千円の上限が設けられます。
  3. 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合には一律10万円、2,000万円を超える場合には一律20万円が上記1及び2の見直し後の控除額から引き下げられます。
公的年金等控除額(令和3年度以降)
区分 公的年金等の
収入金額
年金雑所得
年金雑所得以外
の合計所得金額
1,000万円以下
年金雑所得以外
の合計所得金額
1,000万円超
2,000万円以下
年金雑所得以外
の合計所得金額
2,000万円超
65歳以上 330万円以下 110万円 100万円 90万円
330万円超
410万円以下
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
65歳未満 130万円以下 60万円 50万円 40万円
130万円超
410万円以下
収入金額×25%
+27万5千円
収入金額×25%
+17万5千円
収入金額×25%
+7万5千円
共通
410万円超
770万円以下
収入金額×15%
+68万5千円
収入金額×15%
+58万5千円
収入金額×15%
+48万5千円
770万円超
1,000万円以下
収入金額×5%
+145万5千円
収入金額×5%
+135万5千円
収入金額×5%
+125万5千円
1,000万円超 195万5千円 185万5千円 175万5千円
 

基礎控除の見直し

  1. 基礎控除が10万円引き上げられます。
  2. 合計所得金額が2,400万円超えると、その金額に応じて控除額が逓減し、2,500万円を超えると、基礎控除は適用されなくなります。
  3. 基礎控除の見直しに伴い、前年の合計所得金額が2,500万円を超えると、調整控除が適用されなくなります。
基礎控除(令和3年度以降)
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円


所得金額調整控除の創設

 次の1、2のいずれかに該当する場合は、それぞれ所得金額調整控除が給与所得の金額から控除されます。
 1.給与等の収入金額が850万円を超えるかたで、以下のア~ウのいずれかに該当する場合
  ア 本人が特別障害者に該当する
  イ 23歳未満の扶養親族を有する
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
  控除額=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 2.給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得があるかたで、その合計額が10万円を超える場合
  控除額=給与所得(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得(10万円を超える場合は10万円)-10万円


所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し

給与所得控除及び公的年金等控除から基礎控除への振替に伴い、次のとおり見直しが行われました。
控除・措置名 所得要件など
配偶者控除・扶養控除 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件】
  • 「38万円以下」から「48万円以下」に変更
 ※給与収入換算では103万円以下で変更なし
配偶者特別控除 【配偶者の合計所得金額要件】
  • 「38万円超123万円以下」から「48万円超133万円以下」に変更
  • 控除額の算定の基礎となる配偶者の合計所得金額の区分をそれぞれ10万円引き上げ
 ※給与収入換算では103万円超201万円以下で変更なし
勤労学生控除 【勤労学生の合計所得金額要件】
  • 「65万円以下」から「75万円以下」に変更
 ※給与収入換算では130万円以下で変更なし
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(ひとり親を除く)に対する非課税措置 【非課税措置の合計所得要件】
  • 「125万円以下」から「135万円以下」
 ※給与収入換算では2,043,999円以下で変更なし
 非課税措置  【均等割住民税非課税】
  • 「合計所得金額≦28万円×(本人+扶養人数)+17万円」から
    「合計所得金額≦28万円×(本人+扶養人数)+27万円」に変更
  • 単身者は合計所得金額「28万円以下」から「38万円以下」に変更
 【所得割住民税非課税】
  • 「総所得金額等≦35万円×(本人+扶養人数)+32万円」から「総所得金額等≦35万円×(本人+扶養人数)+42万円」に変更
  • 単身者は総所得金額等「35万円以下」から「45万円以下」に変更
 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例  【必要経費に算入する金額の最低保障額】
  • 「65万円」から「55万円」に変更

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦・寡夫控除の見直し

すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、次のとおり見直しが行われました。

  • 前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親を個人住民税の非課税措置の対象とする
  • 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下)を有し、本人の合計所得金額が500万円以下の単身者(※)について「ひとり親控除」を適用し、総所得金額等から30万円を控除する
 ※住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とする


また、寡婦・寡夫控除について次のとおり見直しが行われました。

  • ひとり親に該当する者は寡婦に該当しないこととする
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とする
  • 扶養親族を有する寡婦の要件に、本人の合計所得金額が500万円以下であることを加える
  • 特別の寡婦及び寡夫控除は廃止する

ひとり親以外の寡婦については、引き続き寡婦控除26万円が適用されます。

問い合わせ先

税務課 税務係

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