町税の延滞金について
最終更新日:2020年12月25日
町税を滞納した場合、納期限までに収めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに、延滞金もあわせて納めていただいております。
ページ内目次
延滞金
- 法定納期限を徒過し履行遅滞となった場合に遅延利息として課せられるもの・・・(平均貸付割合+1%)+7.3%
- 早期納付を促す観点から低い利率(1ヵ月以内等)・・・(平均貸付割合+1%)+1
- 事業廃止等、納税者の納付能力の減退といった状態に配慮し軽減(徴収の猶予)・・・平均貸付割合+1%
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法人町民税について納期限の延長があった場合に課せられるもの(納期限の延長)・・・平均貸付割合+1%
※平均貸付割合とは、銀行が個人や企業に対し返済期間が1年未満の貸し出しを行う際の金利を平均したもの
延滞金の割合の改正について
令和3年1月1日改正
内 容 | 現 在 | 改 正 後 |
法定納期限を徒過し履行遅滞となった場合に遅延利息として課せられるもの | (平均貸付割合+1%)+7.3% | 現行どおり |
早期納付を促す観点から低い利率(1ヵ月以内等) | (平均貸付割合+1%)+1 | 現行どおり |
事業廃止等、納税者の納付能力の減退といった状態に配慮し軽減(徴収の猶予) | 平均貸付割合+1% | 平均貸付割合+0.5% |
法人町民税について納期限の延長があった場合に課せられるもの(納期限の延長) | 平均貸付割合+1% | 平均貸付割合+0.5% |
問い合わせ先
税務課 収納係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:533番・538番・539番・540番)