年末調整と給与支払報告書の提出について
最終更新日:2023年11月02日
年末調整とは
年末調整は、給与支払を受けるかたの給料などの支払時に源泉徴収した所得税額と、給与支払の総額で納めるべき所得税額を比較して、過不足額を精算する手続きです。
勤務先で手続きが行われ、納め過ぎの場合は還付、不足の場合には徴収されます。
大部分のかたが確定申告をする必要がなくなる大切な手続きです。
※中途退職などにより、年末調整していない場合については、確定申告が必要となる場合があります。
勤務先で手続きが行われ、納め過ぎの場合は還付、不足の場合には徴収されます。
大部分のかたが確定申告をする必要がなくなる大切な手続きです。
※中途退職などにより、年末調整していない場合については、確定申告が必要となる場合があります。
給与支払報告書の提出について
令和5年中に給与を支払った事業主は、給与支払報告書を給与の支払を受けたかた(従業員)の令和6年1月1日現在の住所地である市町村へ提出してください。
従業員のかたが町外にお住まいで、給与支払報告書の住所が適切に記載されていない場合は、従業員の住民税課税に支障をきたす可能性もあるため、ご確認をお願いします。
なお、給与支払報告書は、前年中に給与の支払いをしたすべての従業員(アルバイトやパートも含む)について、給与支払額の多少にかかわらず提出していただく必要があります。
従業員のかたが町外にお住まいで、給与支払報告書の住所が適切に記載されていない場合は、従業員の住民税課税に支障をきたす可能性もあるため、ご確認をお願いします。
なお、給与支払報告書は、前年中に給与の支払いをしたすべての従業員(アルバイトやパートも含む)について、給与支払額の多少にかかわらず提出していただく必要があります。
提出するもの
給与支払報告書(総括表)
- 内容に不明な点がある場合など、直接事業所へ確認させていただくことがありますので、担当者の所属課・氏名・電話番号を必ず記入してください。
- 法人番号(個人事業主の場合は個人番号)の記入が必要になります。
- 「受給者総人員」欄には、白糠町だけではなく事業所全体の従業員数を記入してください。
- 翌年度の住民税を特別徴収(給与から天引き)するかたと、退職などの理由により普通徴収(特別徴収ができない)するかたに区分し、各事業所に送付している区分紙をそれぞれの表紙に添付し、提出してください。
給与支払報告書(個人別明細書)
- 令和5年度分から様式の変更により、個人別明細書の提出は1人につき1枚となりました。
- 個人番号(マイナンバー)の記入が必要になります。
- 控除対象配偶者、扶養親族がいる場合は、それぞれ指定された場所に氏名と個人番号(マイナンバー)を記入してください。
- 支払金額が、法人役員150万円、一般の受給者500万円を超えるかた等については、3枚組の個人別明細書を使用してください。
提出期限
令和6年1月31日(水曜日)
提出先
〒088-0392
北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
白糠町役場税務課税務係(6番窓口)
北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
白糠町役場税務課税務係(6番窓口)
給与支払報告書の作成・提出にあたっての注意点
個人番号・法人番号の記載について
- 社会保障・税番号制度の施行に伴い、平成29年度以後の給与支払報告書(総括表・個人別明細書)について、個人番号と法人番号の記載が必要になります。
- 事業主が従業員から個人番号を収集する際には、法令に基づいた「本人確認」を行う必要があります。
- 本人確認は「番号確認」と「身元確認」に分類され、それぞれの確認にあたって必要な書類が定められています。
- 給与支払報告書の提出にあたっては、従業員の本人確認書類を添付する必要はありません。事業主において、保管してください。
- 本人交付用には個人番号(支払者・受給者とも)を記載しないこととなっておりますので、ご確認ください。
※年末調整の詳細については、下記の国税庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
税務課 税務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:536番・537番)
- 電子メール zeimu@town.shiranuka.lg.jp