セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

最終更新日:2022年12月21日

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)とは

健康の維持・増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(注1)をおこなっているかたが、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合に、年間の購入費用が合計で1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、所得控除(控除限度額:8万8千円)を受けることができる特例です。
なお、本特例の適用を受ける場合は従来の医療費控除の適用はできません。

スイッチOCT医薬品

医療用医薬品(主に医師が処方する医薬品)からOTC医薬品(薬局やドラッグストアで販売されている、医師の処方を受けていない医薬品)に転用された医薬品をいいます。
対象となるスイッチOTC医薬品については、上記リンクより厚生労働省のHPをご確認ください。

特例の控除額の計算方法

スイッチOTC医薬品の購入費用(保険金などにより補填される金額を除く)- 1万2千円 = 控除額(控除限度額:8万8千円)

特例の適用条件

  1. 健康の維持・増進及び疾病の予防への取組として、一定の取組(注1)をおこなっていること。
  2. 自己または生計を一にする配偶者その他親族に係るスイッチ OTC医薬品の購入費用が合計で1万2千円を超えていること。
  3. 対象となる年度に医療費控除の適用を受けていないこと。
  4. 次の必要書類を添付して所得税の確定申告または 町道民税の申告を行うこと。 
    • セルフメディケーション税制の明細書
特例の適用期間は平成29年1月1日から令和8年12月31日までです。その期間中に支払った購入費用が特例の対象となります。


(注1).一定の取組とは、定期健康診断(事業主健診)、特定健康診断(いわゆるメタボ健診)、健康診査(人間ドックなど)、予防接種、がん検診などのことをいいます。
(注2).一定の取組の証明方法については、上記リンクより厚生労働省のHPをご確認ください。
 

問い合わせ先

税務課 税務係

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