森林に係る各種申請・届出制度

最終更新日:2023年07月25日

林地台帳に係る各種様式

 平成28年5月の森林法一部改正により作成された林地台帳が運用開始となりました。台帳及び付随する図面は土地の所有者や林地の境界に関する情報などを市町村が整備し、閲覧、交付等を行うものです。
 なお、台帳及び図面は、森林の土地の権利や所有の境界を確定するものではありません。また、森林の土地の売買等に係る証明資料として用いることは出来ません。
  • 閲覧にかかる費用:無料
  • 交付にかかる費用:300円

森林計画関係資料について

 森林に係る各種資料について下記申請書によりお求めいただけます。なお、交付に係る手数料はかかりません。
  • 森林調査簿、森林計画図等

森林の土地の所有者届出制度について

 個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、90日以内に市町村長への届出が必要です。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

伐採及び伐採後の造林届出制度について

 立木の伐採に際して、造林に係る権限を有する者(森林所有者等)と伐採の権限を有する者(伐採事業者等)は連名にて届出書を市町村長に提出しなければなりません。立木の伐採が必要になったときは、市町村長に確認し、伐採する90日から30日前までに届出ましょう。また、平成29年4月から施行された改正森林法において、造林の完了報告が義務化されました。こちらは造林が完了した日から30日以内に報告書の提出が必要です。

町有林への入林について

 町有林へ入林される際は申請書が必要となります。参考に位置図を掲載しておりますのでご活用ください。

問い合わせ先

経済課 林業係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:251番・256番)