白糠町既存住宅耐震改修等補助
最終更新日:2025年04月01日
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耐震改修工事・減災対策工事

安全で安心して生活できる住まいの実現のため、住宅の耐震性能の向上を検討しているかたは、ぜひこの制度をご活用ください。
耐震改修補助
対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の1/2 未満のもの)であること。
- 地上2階建以下の在来軸組構法であること。
- 外壁の中心線から隣地境界又は道路境界までのいずれかの水平距離が、建物の高さ以内であること。
- 過去に本事業による耐震改修等補助を受けたことがないもの
- 耐震診断員が行った耐震診断の結果、上部構造評点が1.0 未満と診断されたもの。
- 建築基準法その他関係法令に、違反がないこと。
対象者
一戸に対し次に掲げる全てに該当する者
- 個人であること。
- 対象住宅の居住者であること。
- 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
減災対策補助
対象住宅
- 昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅であること。
- 戸建て住宅、長屋建て住宅又は併用住宅(店舗等併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のもの)であること。
- 地上2階建以下の在来軸組構法であること。
- 過去に本事業による耐震改修等補助を受けたことがないもの
- 建築基準法その他関係法令に、違反がないこと。
対象者
一戸に対し次に掲げる全てに該当する者
- 個人であること。
- 対象住宅の居住者であること。
- 対象住宅の所有者(複数いる場合にあっては、その代表者)であること。
- 町税等の滞納がないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
受付期間
今年度の受付期間
令和7年5月12日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
令和7年5月12日(月曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
申請書
申請に係る必要書類は要綱をご確認いただくか担当係までお問合せください。
問い合わせ先
建設課 建築係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:287番)