森林環境譲与税の使途公表

最終更新日:2024年04月03日

森林環境譲与税について

平成31年4月1日に「森林環境及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、
令和元年度より、国から市町村及び都道府県に対し、「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、
(1)森林整備に関する施策
(2)森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、
   木材利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策に適する費用に充てることとなっています。

使途の公表について

白糠町における令和4年度森林環境譲与税の使途が確定したことから、次のとおり公表します。

(関係法令)森林環境譲与税に関する法律(抄)第34条第3項
市長村および都道府県の長は、地方自治法第二百三十三条第三項により決算を議会の認定に付したときは、
遅滞なく、森林環境譲与税の使途に関する事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

問い合わせ先

経済課 林業係

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