白糠町の監査

最終更新日:2019年05月09日

監査委員とは

監査委員は、監査を行うために地方自治法に基づいて設置されている独任制の機関です。白糠町の監査委員は、識見を有する者および議員のうちから選任します。その定数は地方自治法および町条例により2名で、任期は4年間です。

識見

佐野 正二
平成26年12月21日就任

議選

小池 憲一
令和元年5月9日就任

監査委員事務局

  • 事務局長1名
  • 事務局員1名(議会事務局併任)

監査事務の流れ

1.計画

  1. 年間監査計画の決定(年間の監査の予定)
  2. 実施計画の決定(監査の対象・期間) 

2.監査の実施

  1. 監査実施の通知及び資料の提出要求
  2. 審査の実施
  3. 監査報告書の作成

3.報告・公表

  1. 監査報告書の審議・決定
  2. 監査結果の講評
  3. 監査報告・公表

監査の種類

監査の種類一覧表
種類 実施内容
定期監査 毎会計年度1回以上、期日を定めて行う。
(地方自治法第199条第4項)
行政監査 必要と認めるときに行う。
(地方自治法第199条第2項)
随時監査 必要と認めるときに行う。
(地方自治法第199条第5項)
財政援助団体等監査 町が補助金・負担金等財政的援助している団体等に必要と認めるとき又は町長の要求があるときに行う。
(地方自治法第199条第7項)
公金の出納支払事務監査 指定金融機関が行う公金の収納又は支払の事務について必要と認めるとき又は町長の要求があるときに行う。
(地方自治法第235条の2第2項および地方公営企業法)
議会の要求監査 一般行政事務について町議会の要求があるときに行う。
(地方自治法第98条第2項)
町長の要求監査 町の事務・町長・委員会・委員の権限に属する事務の執行について町長の要求があるときに行う。
(地方自治法第199条第6項)
直接監査請求 町の事務・町長・委員会・委員の権限に属する事務の執行について選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもってその代表者から請求があるときに行う。
(地方自治法第75条第1項)
住民監査請求 町長・委員会・委員・職員について違法もしくは不当な行為又は違法もしくは不当に怠る事実があると認めて町民から請求があるときに行う。
(地方自治法第242条第1項)
職員の賠償責任に関する監査 職員が町に損害を与えたと認めて町長から請求があるときに行う。
(地方自治法第243条の2第3項および地方公営企業法第34条)
出納検査 町の現金の出納について毎月例日に行う。
(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査 町長から審査を求められたときに行う。
(地方自治法第233条第2項および地方公営企業法第30条第2項)
基金審査 基金の運用について町長から審査を求められたときに行う。
(地方自治法第241条第5項)

問い合わせ先

監査委員事務局

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:311番)