介護保険で届け出が必要な場合
最終更新日:2020年04月20日
転入してきたとき
要介護(要支援)認定を受けているかたは、転出元の市区町村で交付された受給資格証明書が必要です。
転出するとき
介護保険証が必要です。
死亡したとき
介護保険証が必要です。
保険証をよごして使えなくなったとき
介護保険証が必要です。
氏名や世帯に変更があったとき
介護保険証が必要です。
町内で住所が変わったとき
介護保険証が必要です。
保険証をなくしたとき
本人確認書類が必要です。
問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:521番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール k.kaigohoken@town.shiranuka.lg.jp