国民年金とは
最終更新日:2024年04月01日
国民年金(基礎年金)は、日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入することが義務付けられている公的年金です。基本的には、20歳から60歳までずっと国民年金保険料を納めることで、老後や、病気・ケガで障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、年金を受け取ることができる制度です。
加入手続きについて
1.年金加入者
第1号被保険者
- 対象:農林漁業・自営業・学生・フリーターなど
- 手続き:白糠町役場 町民サービス課保険年金係
- 保険料:各自が個別に納付します。
第2号被保険者
- 対象:民間会社の会社員(厚生年金に加入)、公務員(共済組合に加入)
- 手続き:勤め先で手続きを行います。
- 保険料:給料等から天引き(事業主と被保険者で折半)
第3号被保険者
- 対象:第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収130万円未満の人
- 手続き:配偶者の勤め先経由で届出ます
- 保険料:ご自身の負担はありません。
2.本人の希望で加入する人
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満のかた
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満のかた
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満のかた
こんなときは必ず届け出を
20歳になったとき(学生含む)
20歳になったかた(厚生年金保険に加入されているかたを除く)には、日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入した事をお知らせする「国民年金加入のお知らせ」等が届きます。
※20歳になってから約2週間程度経過しても通知が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要となりますので、役場またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
※20歳になってから約2週間程度経過しても通知が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要となりますので、役場またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
- 主な届け出内容:第1号資格取得届
- 届け出期限:その都度
※大学や専門学校などに在学中で、本人の所得が一定以下の場合は、学生納付特例制度の申請をすることにより、保険料の納付が猶予されます。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
会社を退職したとき(扶養者含む)
- 主な届け出内容:第2号または3号から第1号へ種別変更
- 届け出に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 届け出期限:14日以内
配偶者の被扶養者でなくなったとき(収入増や離婚等)
- 主な届け出内容:第3号から第1号へ種別変更届
- 届け出に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 届け出期限:14日以内
死亡したとき
- 主な届け出内容:死亡届
- 届け出に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 届け出期限:14日以内
年金に任意加入するとき、任意脱退するとき
- 主な届け出内容
- 資格取得届
- 資格喪失届等
- 届け出に必要なもの
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
老齢基礎年金
令和6年度:満額816,000円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は年額813,700円
- 20歳から60歳になるまでの40年間(480月)の全期間保険料を納めたかたは、65歳から満額の年金が支給されます。
- 保険料の未納期間や全額または一部免除期間があるかたは、納付期間が最低10年以上(120月)必要です。この場合の年金額は、未納期間や免除期間を反映し算定されます。
- 会社員や公務員(厚生年金や共済組合加入)だったかたには老齢厚生年金や退職共済年金が上乗せされます。
付加年金
第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に付加保険料をプラスして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
- 月額:定額400円
- 納付:申込月分から始まり、翌月末が納付期限です
- 年金額:200円×付加保険料納付月数
- 申込先:白糠町担当窓口(保険年金係)
障害基礎年金
国民年金加入中、または20歳未満及び60歳~65歳の年金制度未加入期間中に負った病気やケガが原因による、一定の障がいがあるかたは、年金保険料の納付要件を満たしていれば、障がいの程度に応じた年金を受給することができます。
※20歳前の病気やケガによる障がいの場合、保険料の納付要件はありません。
※20歳前の病気やケガによる障がいの場合、保険料の納付要件はありません。
令和6年度
- 障害等級1級:定額1,020,000円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,017,125円
- 障害等級2級:定額816,000円 ※昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円
障害となったかたに子どもがいる場合
障害となったかたに子どもがいる場合、年金が加算されます。
- 1人目・2人目
- 加算額:各234,800円
- 3人目以降
- 加算額:各78,300円
遺族基礎年金
国民年金加入中のかた(60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間のかたも含みます)が亡くなったときに生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。
- 子のある配偶者が受け取るとき:816,000円 +(子の加算額)※昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円
- 子が受け取るとき:816,000円 +(2人目以降の子の加算額)
- 1人目・2人目
- 加算額:各234,800円
- 3人目以降
- 加算額:各78,300円
補足
- 子がいない配偶者には支給されません。
- 子のいる配偶者には、障害基礎年金と同様に年金に加算されます。子の場合には、2人目から支給されます。
- 子は18歳に達する年度末まで。または1級・2級の障がいの状態にある子は20歳まで。
問い合わせ先
日本年金機構 釧路年金事務所
- 電話番号 0154-25-1521(自動音声案内に従って番号を押して下さい)
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp