国民年金保険料

最終更新日:2023年04月01日

保険料

国民年金保険料は、性別、年齢、所得に関係なく一律です。

令和5年度 第1号被保険者の保険料

  • 定額保険料:月額16,520
  • 付加保険料:月額400円
第1号被保険者(任意加入者含む)で希望するかたが定額の保険料に月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数に200円を掛けて計算した金額が老齢基礎年金の年額に加算されます。

保険料の納めかた

  • 釧路年金事務所より送付される「納付案内書」により、所定の場所に自ら持参して納付。(金融機関、コンビニ等)
  • 預貯金の口座から「口座振替自動振込み」で毎月自動的に引き落とし。
  • クレジットカードでの納付
  • スマートフォンアプリでの納付(納付書のバーコードを決済アプリで読み取ることによって、電子決済できます。)
  • 保険料の納期限は、翌月の末日となっています。
  • 保険料は、割引される前納制度があります。
※納めた保険料は、社会保険控除として所得控除の対象となります。年末調整や確定申告の際、忘れずに申告してください。
※詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。

保険料の免除制度・納付猶予制度

所得が少ないなど、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
  1. 免除(全額免除・一部免除)制度
  2. 納付猶予制度
  3. 学生納付特例制度

1.免除(全額免除・一部免除)制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料が全額または一部免除となります。なお、一部納付額が納められない場合は、未納と同じになります。

保険料免除の所得基準
  • 全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
  • 4分の3免除  88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 半額免除    128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
  • 4分の1免除  168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
 上記「扶養親族等控除額」「社会保険料控除額等」は、年末調整・確定申告で申告された金額です。源泉徴収票・確定申告控等でご確認ください。

表:免除の対象となる所得の目安
  全額免除
(月額保険料:0円)
4分の3免除
(4,130円)
半額
(8,260円)
4分の1免除
(12,390円)
4人世帯
(夫婦と子2人)
172万円 202万円 242万円 282万円
2人世帯
(夫婦のみ)
102万円 126万円 166万円 206万円
単身世帯 67万円 88万円 128万円 168万円
 ※4分の3免除・半額免除・4分の1免除は所得基準額の目安であり、控除額により変動します。
所得以外でも免除の対象となる場合
  • 離職者、震災・風水害等の被災者
  • 障害年金を受けているかた(法定免除)
  • 生活保護法による生活扶助を受けているかた(法定免除)
申請手続き
  • 申請場所 白糠町担当窓口(保険年金係)
  • 申請時期 毎年7月以降(免除期間:7月から翌年6月の1年間)
  • 申請書類 国民年金保険料免除納付猶予申請書※白糠町担当窓口にあります。日本年金機構ホームページからも申請書のダウンロードができます。
    • 必要とするもの
      • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
      • 退職者(失業者)は、退職(失業)したことが確認できる書類
年金受給資格等
  • 老齢・障害・遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。
  • 免除期間にかかる老齢基礎年金額は、次のとおりです。
保険料全額納付した場合との比較
  • 全額免除の場合 8分の4
  • 4分の3免除の場合 8分の5
  • 半額免除の場合 8分の6
  • 4分の1免除の場合 8分の7

2.納付猶予制度

50歳未満のかたで本人・配偶者の前年所得が一定額以下のかたは、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請手続き
  • 申請場所 白糠町担当窓口(保険年金係)
  • 申請時期 該当になったときその都度申請
  • 申請書類 国民年金保険料免除納付猶予申請書※白糠町担当窓口にあります。日本年金機構ホームページからも申請書のダウンロードができます。
  • 必要とするもの
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年々番号を明らかにすることができる書類
    • 退職(失業)者は、退職(失業)したことが確認できる書類 
年金受給資格等
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金額には算入されませんので、追納制度により猶予期間の古い期間から納付することができます。

3.学生納付特例制度

所得が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生のかたは、申請により保険料の納付が猶予されます。
申請手続き
  • 申請場所 白糠町担当窓口(保険年金係)※郵送で手続き可能です。
  • 申請時期 20歳になったとき
  • 申請書類 国民年金保険料学生納付特例申請書※白糠町担当窓口にあります。日本年金機構ホームページからも申請書のダウンロードができます。
  • 必要とするもの
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
    • 在学証明書(原本)または学生証
年金受給資格等
  • 老齢基礎年金、障害基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 老齢基礎年金額には算入されませんので、追納制度により特例期間の古い期間から納付することができます。

4.産前産後期間の免除制度

産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降のかたが対象となります。
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日以上の出産をいいます。(死産、流産、早産されたかたを含みます。)
届出方法
  • 申請場所 白糠町担当窓口(保険年金係)
  • 申請時期 出産予定日の6か月前から届出可能
  • 申請書類 国民年金被保険者関係届※白糠町担当窓口にあります。日本年金機構ホームページからも申請書のダウンロードができます。
  • 必要とするもの
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
    • 母子健康手帳※
※出産後に届書の提出をする場合、白糠町に住民票がある方は提出不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は出産証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類をお持ちください。

保険料の後払い・追納制度

1.保険料の免除や猶予期間のあるかた(追納制度)

老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料の免除や猶予の承認を受けた期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が低額となります。しかし、免除等の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
申請手続き
  • 申請場所 日本年金機構釧路年金事務所
  • 追納及び加算
    • 10年以内の免除等期間に限られます。
    • 追納は古い月分から納めます。
    • 当該期間より起算して3年度以降に追納する場合は、当時の保険料に一定の率を乗じた額が加算されます。
  • 申請書類 国民年金保険料追納申込書※日本年金機構ホームページから申請書のダウンロードができます。
  • 必要とするもの
    • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

問い合わせ先

町民サービス課 保険年金係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。