高額療養費・高額介護合算療養費の給付(国保)
最終更新日:2024年01月01日
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高額療養費(国民健康保険)
国民健康保険加入者が、医療機関に支払った医療費が入院等により高額となり、下記の自己負担限度額一覧表に記載の限度額を超えたときは、白糠町の窓口に申請することで「高額療養費」が支給されます。
令和6年1月から申請が簡単になりました!
これまでは診療月ごとに申請が必要でしたが、これからは1度申請をいただければ、その後は申請不要で、新たな高額療養費が発生するたびに指定口座へ自動で振込いたします。申請後の支給金額や振込日については「高額療養費支給決定通知書」でお知らせいたします。
※原則該当の診療月から3~4か月後の振込となります。
※支給がない月は、通知書の送付はありません。
※原則該当の診療月から3~4か月後の振込となります。
※支給がない月は、通知書の送付はありません。
70歳未満のかた
月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合
自己負担限度額 | 所得要件 (世帯全員) |
---|---|
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント(140,100円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 901万円超 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント(93,000円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 600万円超から901万円 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント(44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 210万円超から600万円 |
57,600円(44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 210万円以下 |
35,400円(24,600円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 住民税非課税 |
70歳以上75歳未満のかた
区分 | 自己負担限度額:個人単位(外来)世帯単位(入院を含む) | 所得要件 |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント(140,100円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 課税所得690万円以上 |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント(93,000円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 課税所得380万円以上 |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント(多数回該当44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 課税所得145万円以上 |
(所得が一定以下)
現役並み所得者とは
70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも基準所得以上のかたがいる世帯に属するかた(基準所得:課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2名以上の場合は520万円以上)
低所所得者I・IIとは
- 低所所得者Ⅰとは
- 世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯のかた
- 低所所得者Ⅱとは
- 世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税の世帯のかた
75歳以上のかた
75歳以上のかたは、後期高齢者医療制度ページをご覧ください。
申請に必要なもの
・保険証
・世帯主の口座番号がわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は委任状が必要となりますので、お問い合わせ願います。
・世帯主の口座番号がわかるもの(預金通帳・キャッシュカード等)
・個人番号がわかるもの(マイナンバーカードなど)
※世帯主以外の口座に振り込む場合は委任状が必要となりますので、お問い合わせ願います。
高額介護合算療養費
加入者の医療保険及び介護保険の自己負担の合計額が著しく高額になる場合に、次の表の自己負担限度額を超える分が、申請により払い戻されます。
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
区分
国民健康保険と介護保険の合計額
(70歳未満を含む)
課税所得690万円以上
212万円
課税所得380万円以上
141万円
課税所得145万円以上
67万円
一般
56万円
低所得Ⅱ
31万円
低所得者Ⅰ
19万円
※入院時の食費負担や差額ベッド代等は含みません。
区分 | 国民健康保険と介護保険の合計額 (世帯内の70歳から74歳) |
---|---|
旧ただし書き所得 901万円超 |
212万円 |
旧ただし書き所得 600万円超 |
141万円 |
旧ただし書き所得 210万円超 |
67万円 |
旧ただし書き所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
(70歳未満を含む)
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp