後期高齢者医療制度とは
最終更新日:2024年06月01日
この制度は、高齢者のかたの医療を国民みんなで支えあう健康保険制度です。平成20年4月から老人医療制度から独立した医療制度として運営が始まりました。
高齢者医療費全体の約1割を高齢者保険料でまかないます。
【後期高齢者医療制度の運営費の内訳】
白糠町の担当窓口は、「町民サービス課保険年金係」です。
※このページでは、数式や記号、ローマ数字を使用しています。
高齢者医療費全体の約1割を高齢者保険料でまかないます。
【後期高齢者医療制度の運営費の内訳】
- 公費(税金)5割
- 高齢者の保険料約1割
- 若い世代の保険料約4割
白糠町の担当窓口は、「町民サービス課保険年金係」です。
※このページでは、数式や記号、ローマ数字を使用しています。
ページ内目次
後期高齢者医療制度対象者
- 75歳以上のかた(75歳の誕生日から加入。手続きはありません)
- 65歳から74歳で、一定の障がいのあるかた(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します)
今まで加入していた健康保険からの変更について
今まで加入していた保険から脱退したあと、後期高齢者医療保険に変わります。
※ただし、扶養しているかたがいる場合、各種保険の加入手続きが必要となります。
※ただし、扶養しているかたがいる場合、各種保険の加入手続きが必要となります。
保険証について
- 75歳になる誕生日までに保険証が交付されます。保険証は、ご自宅に郵送されます。
- 保険証は毎年更新され、7月中に郵送されます。
- 紛失したときや、汚れたときは白糠町の窓口にお申し出ください。
医療機関の窓口で支払う一部負担金は
- 75歳以上のかた:1割
- 75歳以上の一定以上の所得のかた:2割 (令和4年10月から)
- 75歳以上の現役並みの所得のかた:3割
一定以上所得とは
住民税の課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上が一定以上所得となります。
現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかた
窓口負担割合が2割となるかたには、負担を抑える配慮措置があります
- 令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、2割負担となるかたについて1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます。(入院の医療費は対象外です)
- 同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
- 配慮措置の適用で払い戻しとなるかたは、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。
- 2割負担となるかたで高額療養費の口座が登録されていないかたには、北海道後期高齢者医療広域連合から随時申請書が郵送されますので、申請書がお手元に届いたら、申請書の内容に沿って記載し、白糠町の窓口または広域連合に提出してください。
現役並み所得者でも収入が一定以下の方は1割または2割になります
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、そのかたと同一世帯にいる被保険者です。
ただし、次に該当するかたは白糠町の窓口に申請し認定を受けると翌月から1割または2割負担になります。
ただし、次に該当するかたは白糠町の窓口に申請し認定を受けると翌月から1割または2割負担になります。
- 同一世帯に被保険者が1人のみいる場合
- 被保険者本人の収入の額が383万円未満のときまたは同一世帯にいる70歳から74歳のかたと被保険者本人との収入の合計額が520万円未満のとき
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
- 被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
住民税非課税世帯のかた
限度額適用・標準負担額減額認定証を白糠町の窓口に申請してください。医療機関の窓口で提示することで入院及び外来の自己負担や食事代などが減額されます。
受けられる給付の種類
後期高齢者医療制度では次のような給付が受けられます。いずれも白糠町の窓口に申請が必要です。
1.高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。申請は初回のみ必要です。
区分 | 自己負担限度額:個人単位(外来) | 自己負担限度額:世帯単位(入院を含む) |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
一般Ⅰ・一般Ⅱ | 18,000円 | 57,600円 |
区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
現役並み所得者とは
- 現役並み所得者Ⅲ:住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかた
- 現役並み所得者Ⅱ:住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかた
- 現役並み所得者Ⅰ:住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかた
一般Ⅰ・一般Ⅱとは
- 一般Ⅰ:住民税の課税所得が145万円未満の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかたで下記の「一般Ⅱ」に該当しないかた
- 一般Ⅱ:住民税の課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上のかた
区分I・区分IIとは
- 区分I:世帯全員が住民税非課税であり、次のいずれかに該当するかた
- 世帯全員の所得が0円のかた(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
- 老齢福祉年金を受給しているかた
- 区分Ⅱ:世帯全員が住民税非課税で「区分I」に該当しないかた
2.高額介護合算療養費の支給
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担の合計が限度額を超えたときは、申請により超えた額支給されます。
区分 | 後期高齢者保険と 介護保険の合計額 |
---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
一般Ⅰ・Ⅱ | 56万円 |
区分I | 19万円 |
区分Ⅱ | 31万円 |
3.入院時の食事代等の支給
入院したときに食費や居住費の次の標準負担額を超えた額を支給します。
※住民税非課税世帯のかたは、白糠町の担当窓口に申請し限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提示することが必要です。
※住民税非課税世帯のかたは、白糠町の担当窓口に申請し限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提示することが必要です。
区分 | 負担額 |
---|---|
現役並み所得者・一般 | 490円 |
指定難病の方 | 280円 |
区分I | 110円 |
区分Ⅱ(過去12ケ月の入院日数が90日までの入院) | 230円 |
区分Ⅱ(過去12ケ月の入院日数が90日を超える入院) | 180円 |
区分 | 1食あたりの食費 | 1食あたりの居住費 |
---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 490円 | 370円 |
区分I | 140円 | 370円 |
区分I(老齢福祉年金を受給しているかた) | 110円 | 0円 |
区分Ⅱ | 230円 | 370円 |
4.医療費の払い戻し
医療費をいったん全額お支払したかたで次の場合は、申請により自己負担分以外が療養費として支給されます。
- コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- やむを得ず保険証を提示できずに診療を受けたとき
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき
- 海外で診療を受けたとき
5.葬祭費の支給
申請により葬祭をおこなったかたに3万円が支給されます。
6.移送費の支給
医師の指示で、緊急、かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、申請により支給されます。
保険料について
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
令和6年度の保険料
均等割(1人当たり)52,953円+所得割(所得-最大43万円)(※1)×11.79パーセント(※2) =1年間の保険料(限度額80万円)(※3)
※1 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を引いたものです。遺族年金や障害年金は、収入に含みません。また、前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
※2 令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、令和6年度の所得割率を10.92パーセントとして算定します。
※3 「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
※1 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を引いたものです。遺族年金や障害年金は、収入に含みません。また、前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
※2 令和6年度の賦課のもととなる所得金額が58万円を超えない方については、令和6年度の所得割率を10.92パーセントとして算定します。
※3 「令和6年3月末日までに75歳に到達して資格取得した方」及び「障害認定で資格取得した方」については、令和6年度の賦課限度額を73万円とします。
保険料の軽減・減免制度
1.所得に応じた軽減
均等割の軽減
世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
---|---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 | 15,885円 |
43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 26,476円 |
43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1) | 2割 | 42,362円 |
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
2.被用者保険の被扶養者だったかたの軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であったかたは、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割軽減に該当することがあります。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割軽減に該当することがあります。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。
3.保険料を納めることが困難な場合
白糠町の担当窓口にご相談ください。申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
保険料はいつ、どのように納めるの
保険料は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
※新たに加入されたかたには、加入した月の翌月に保険料の決定通知書が送られます。(4月から6月に加入したかたは7月に送付されます)
- 年金からのお支払いの場合:手続きは必要ありません。
- 口座振替の場合:白糠町の窓口に申し出してください。
※新たに加入されたかたには、加入した月の翌月に保険料の決定通知書が送られます。(4月から6月に加入したかたは7月に送付されます)
年金からの引き去りができないかた
- 年金額が年額18万円未満のかた(介護保険料が年金から引かれていないかた)
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超えるかた
- 制度の加入期間が半年未満のかた
保険料を滞納すると
- 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 被保険者証を返すこととなり、「資格証明書」が交付される場合があります。この場合医療費はいったん全額自己負担になります。
- 財産の滞納処分を受ける場合があります。
- 療養費
- 葬祭費
- 高額療養費
- 高額介護合算療養費
こんなときには窓口に申請・届け出・ご相談を
次のようなときは、必ず白糠町の窓口に申請または届け出、ご相談ください。
65歳から74歳で一定の障がいのあるかたが、この制度へ加入しようとするとき
必要なもの
- 障がいを証明する書類(いずれか1つ)
- 年金証書
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳など
道外から転入するとき
必要なもの
- 負担区分等証明書
- 転出証明書
道内の他の市町村から転入するとき
必要なもの
- 保険証
- 転出証明書
他の市町村へ転出するとき
必要なもの
- 保険証
- 通帳
住民税非課税世帯のかたが、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をするとき
必要なもの
- 保険証
特定疾病療養受療証の申請をするとき
必要なもの
- 保険証
- 特定疾病に関する医師の意見書など
保険証を紛失したときや汚したとき
必要なもの
- 本人を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
口座振替の申出をするとき
必要なもの
- 保険証
- 金融機関通帳の印かん
不審な電話や訪問者に注意
市町村職員や広域連合職員を装った人物に、保険証をだまし取られる事件や、「還付金を払い戻します」などと偽り、お金をだまし取ろうとする「振り込め詐欺」事件が全国で発生しています。
不審な電話や人物の訪問を受けたときは、必ず白糠町の窓口か広域連合へご連絡ください。
不審な電話や人物の訪問を受けたときは、必ず白糠町の窓口か広域連合へご連絡ください。
問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合
- 住所 北海道札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
- 電話番号 011-290-5601
- ファクシミリ 011-210-5022
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp