後期高齢者医療制度とは
最終更新日:2026年04月01日
この制度は、高齢者のかたの医療を国民みんなで支えあう健康保険制度です。平成20年4月から老人医療制度から独立した医療制度として運営が始まりました。
高齢者医療費全体の約1割を高齢者保険料でまかないます。
【後期高齢者医療制度の運営費の内訳】
白糠町の担当窓口は、「町民サービス課保険年金係」です。
※このページでは、数式や記号、ローマ数字を使用しています。
高齢者医療費全体の約1割を高齢者保険料でまかないます。
【後期高齢者医療制度の運営費の内訳】
- 公費(税金)5割
- 高齢者の保険料約1割
- 若い世代の保険料約4割
白糠町の担当窓口は、「町民サービス課保険年金係」です。
※このページでは、数式や記号、ローマ数字を使用しています。
ページ内目次
後期高齢者医療制度対象者
- 75歳以上のかた(75歳の誕生日から加入。手続きはありません)
- 65歳から74歳で、一定の障がいのあるかた(申請し、北海道後期高齢者医療広域連合の認定を受けた日から加入します)
今まで加入していた健康保険からの変更について
今まで加入していた保険から脱退したあと、後期高齢者医療保険に変わります。
※ただし、扶養しているかたがいる場合、各種保険の加入手続きが必要となります。
※ただし、扶養しているかたがいる場合、各種保険の加入手続きが必要となります。
資格確認書について
- 75歳になる誕生日までに資格確認書(※1)が交付されます。資格確認書は、ご自宅に郵送されます。
- 資格確認書は毎年更新され、7月中に郵送されます。(※2)
- 紛失したときや、汚れたときは白糠町の窓口にお申し出ください。
これまでの保険証と同様に受診できます。
※2 令和8年7月までは、すべての被保険者のかたに資格確認書を送付しますが、令和8年8月以降は年齢やマイナ保険証の
保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
保有状況により、「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。
令和8年8月以降、次のかたに「資格確認書」を交付します。
- 85歳以上のかた(マイナ保険証の保有状況にかかわらず全員に交付します。)
- 84歳以下のかたでマイナ保険証を保有していないかた(マイナンバーカードを取得していないかた、保険証利用登録をしていないかた、返納したかたなど)
- 84歳以下でマイナ保険証をお持ちのかたのうち、次のいずれかに該当するかた(※窓口で申請が必要です。)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れているかた(カード本体の有効期限切れを含む)
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で事故情報が閲覧できない設定をされているかた
・マイナンバーカードを紛失したまたは更新中で、有効なマイナンバーカードが手元にないかた
・マイナンバーカードを返納する予定のかた
資格情報のお知らせについて
84歳以下のかたで、健康保険証の利用登録をしているマイナンバーカードをお持ちのかた(ただし、資格確認書が交付された者は除く)に対して交付し、ご自身の後期高齢者医療制度の資格情報を確認するためのお知らせです。
なお、資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証をご利用ください。(令和8年7月まではマイナ保険証の保有状況に関わらず、全員に資格確認書を交付します。)
※ マイナ保険証での受診が困難であるなど、何らかの理由で資格確認書の交付を希望される場合は、役場窓口に申請いただくこと
により、資格確認書をお渡しします。
なお、資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。受診の際はマイナ保険証をご利用ください。(令和8年7月まではマイナ保険証の保有状況に関わらず、全員に資格確認書を交付します。)
※ マイナ保険証での受診が困難であるなど、何らかの理由で資格確認書の交付を希望される場合は、役場窓口に申請いただくこと
により、資格確認書をお渡しします。
資格確認書の任意記載事項(限度区分、長期入院該当日、特定疾病区分)について
資格確認書の「限度区分」、「長期入院該当日」や「特定疾病区分」は任意記載事項として、役場窓口に申請していただくことにより資格確認書に記載することができます。
医療機関の窓口で支払う一部負担金は
- 75歳以上のかた:1割
- 75歳以上の一定以上の所得のかた:2割 (令和4年10月から)
- 75歳以上の現役並みの所得のかた:3割
一定以上所得とは
住民税の課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上が一定以上所得となります。
現役並み所得者とは
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかた
現役並み所得者でも収入が一定以下の方は1割または2割になります
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、そのかたと同一世帯にいる被保険者です。
ただし、次に該当するかたは白糠町の窓口に申請し認定を受けると翌月から1割または2割負担になります。
ただし、次に該当するかたは白糠町の窓口に申請し認定を受けると翌月から1割または2割負担になります。
- 同一世帯に被保険者が1人のみいる場合
- 被保険者本人の収入の額が383万円未満のときまたは同一世帯にいる70歳から74歳のかたと被保険者本人との収入の合計額が520万円未満のとき
- 同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
- 被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
窓口負担割合が2割となるかたへの負担を抑える配慮措置が終了しました
配慮措置とは、令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間、2割負担となるかたについて、窓口負担割合の引き上げに伴う1か月の外来の負担増加額を3,000円までに抑える制度です。
なお、配慮措置が終了した後は、2割負担のかたの1か月の外来の自己負担の上限額は、高額療養費制度により、月18,000円までとなります。
なお、配慮措置が終了した後は、2割負担のかたの1か月の外来の自己負担の上限額は、高額療養費制度により、月18,000円までとなります。
受けられる給付の種類
後期高齢者医療制度では次のような給付が受けられます。いずれも白糠町の窓口に申請が必要です。
1.高額療養費の支給
1か月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が支給されます。申請は初回のみ必要です。
| 区分 | 自己負担限度額:個人単位(外来) | 自己負担限度額:世帯単位(入院を含む) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
| 現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
| 現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% | 80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
| 一般Ⅰ・一般Ⅱ | 18,000円 | 57,600円 |
| 区分Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
現役並み所得者とは
- 現役並み所得者Ⅲ:住民税の課税所得が690万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかた
- 現役並み所得者Ⅱ:住民税の課税所得が380万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかた
- 現役並み所得者Ⅰ:住民税の課税所得が145万円以上の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかた
一般Ⅰ・一般Ⅱとは
- 一般Ⅰ:住民税の課税所得が145万円未満の被保険者と、同一世帯にいる被保険者のかたで下記の「一般Ⅱ」に該当しないかた
- 一般Ⅱ:住民税の課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上のかた
区分I・区分IIとは
- 区分I:世帯全員が住民税非課税であり、次のいずれかに該当するかた
- 世帯全員の所得が0円のかた(公的年金控除は80万円を適用。公的年金収入のみの場合、その受給額が80万円以下)
- 老齢福祉年金を受給しているかた
- 区分Ⅱ:世帯全員が住民税非課税で「区分I」に該当しないかた
2.高額介護合算療養費の支給
同じ世帯の被保険者が、1年間に支払った後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担の合計が限度額を超えたときは、申請により超えた額支給されます。
| 区分 | 後期高齢者保険と 介護保険の合計額 |
|---|---|
| 現役並み所得者Ⅲ | 212万円 |
| 現役並み所得者Ⅱ | 141万円 |
| 現役並み所得者Ⅰ | 67万円 |
| 一般Ⅰ・Ⅱ | 56万円 |
| 区分Ⅱ | 31万円 |
| 区分Ⅰ | 19万円 |
3.入院時の食事代等の支給
入院した時は、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
医療機関に本来負担すべき金額より多く支払ってしまった場合は、その差額が支給されますので、差額が発生したことがわかる書類(領収書等)を持参し役場窓口で申請してください。
※過去12か月で区分Ⅱの認定を受けている期間のうち、入院日数が90日を超えている場合には、申請をして認定を受けると
該当になります。この申請はマイナ保険証・限度区分が記載された資格確認書を使用する場合でも申請が必要です。
医療機関に本来負担すべき金額より多く支払ってしまった場合は、その差額が支給されますので、差額が発生したことがわかる書類(領収書等)を持参し役場窓口で申請してください。
| 区分 | 負担額 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円 | |||
| 指定難病の方 | 300円 | |||
| 区分Ⅱ(過去12ケ月の入院日数が90日までの入院) | 240円 | |||
| 区分Ⅱ(※過去12ケ月の入院日数が90日を超える入院) | 190円 | |||
| 区分Ⅰ | 110円 | |||
該当になります。この申請はマイナ保険証・限度区分が記載された資格確認書を使用する場合でも申請が必要です。
| 区分 | 1食あたりの食費 | 1食あたりの居住費 |
|---|---|---|
| 現役並み所得者・一般 | 510円 | 370円 |
| 区分Ⅱ | 240円 | 370円 |
| 区分I | 140円 | 370円 |
| 区分I(老齢福祉年金を受給しているかた) | 110円 | 0円 |
4.医療費の払い戻し
医療費をいったん全額お支払したかたで次の場合は、申請により自己負担分以外が療養費として支給されます。
- コルセットなどの治療用装具を購入したとき
- やむを得ず資格確認書を提示できずに診療を受けたとき
- 医師が必要と認めた、あんま・はり・きゅう・マッサージなどを受けたとき
- 海外で診療を受けたとき
5.葬祭費の支給
申請により葬祭をおこなったかたに3万円が支給されます。
6.移送費の支給
医師の指示で、緊急、かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、申請により支給されます。
保険料について
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、前年の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。年度途中で加入したときは、加入した月からの月割になります。
保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
保険料率や賦課限度額は広域連合で設定し、2年ごとに見直しを行います。
令和8年度の保険料
医療分 均等割(1人当たり)59,963円+所得割(所得-最大43万円)(※1)×11.61パーセント =1年間の保険料(限度額85万円)
子ども分 均等割1,364円+所得割(所得-最大43万円)×0.28%=1年間の保険料(限度額21,000円)(※2)
【医療分】+【子ども分】=1年間の保険料
※1 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を引いたものです。遺族年金や障害年金は、収入に含みません。また、前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
※2 令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料率とは別に、子ども分の保険料率を算定します。※令和9年度の子ども分保険料率は令和8年度中に算定します。
子ども分 均等割1,364円+所得割(所得-最大43万円)×0.28%=1年間の保険料(限度額21,000円)(※2)
【医療分】+【子ども分】=1年間の保険料
※1 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金等控除額や給与所得控除など)を引いたものです。遺族年金や障害年金は、収入に含みません。また、前年の所得金額により控除額が異なる場合があります。
※2 令和8年度から子ども・子育て支援金制度が施行されることに伴い、医療分の保険料率とは別に、子ども分の保険料率を算定します。※令和9年度の子ども分保険料率は令和8年度中に算定します。
保険料の軽減・減免制度
1.所得に応じた軽減
均等割の軽減
世帯の所得に応じて、次のとおり3段階の軽減があります。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
※子ども分は変わりません。
| 所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7.2割 | 16,789円 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 29,981円 |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1) | 2割 | 47,970円 |
| 所得が次の金額以下の世帯 | 軽減割合 | 年間の均等割額 |
|---|---|---|
| 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) | 7割 | 409円 |
| 43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1) | 5割 | 682円 |
| 43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者の数-1) | 2割 | 1,091円 |
- 給与等の収入金額が55万円を超える方
- 公的年金の収入金額が60万円(65歳未満)、125万円(65歳以上)を超える方
※子ども分は変わりません。
2.被用者保険の被扶養者だったかたの軽減
この制度に加入したとき、被用者保険の被扶養者であったかたは、所得割がかからず、制度加入から2年を経過していない期間のみ、均等割が5割軽減となります。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割軽減に該当することがあります。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。
所得の状況により、均等割の軽減割合が7割軽減に該当することがあります。
※被用者保険とは、全国健康保険協会管掌健康保険(旧政府管掌健康保険)や組合管掌健康保険、共済組合など、いわゆるサラリーマンの健康保険のことです。
3.保険料を納めることが困難な場合
白糠町の担当窓口にご相談ください。申請により保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。
保険料はいつ、どのように納めるの
保険料は、「年金からのお支払い」と「口座振替」を選ぶことができます。
※新たに加入されたかたには、加入した月の翌月に保険料の決定通知書が送られます。(4月から6月に加入したかたは7月に送付されます)
- 年金からのお支払いの場合:手続きは必要ありません。
- 口座振替の場合:白糠町の窓口に申し出してください。
※新たに加入されたかたには、加入した月の翌月に保険料の決定通知書が送られます。(4月から6月に加入したかたは7月に送付されます)
年金からの引き去りができないかた
- 年金額が年額18万円未満のかた(介護保険料が年金から引かれていないかた)
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料が引かれている年金額の半分を超えるかた
- 制度の加入期間が半年未満のかた
保険料を滞納すると
- 督促を受けたり、延滞金が加算される場合があります。
- 有効期限の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。
- 被保険者証を返すこととなり、「資格証明書」が交付される場合があります。この場合医療費はいったん全額自己負担になります。
- 財産の滞納処分を受ける場合があります。
- 療養費
- 葬祭費
- 高額療養費
- 高額介護合算療養費
こんなときには窓口に申請・届け出・ご相談を
次のようなときは、必ず白糠町の窓口に申請または届け出、ご相談ください。
65歳から74歳で一定の障がいのあるかたが、この制度へ加入しようとするとき
必要なもの
- 障がいを証明する書類(いずれか1つ)
- 年金証書
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳など
道外から転入するとき
必要なもの
- 負担区分等証明書
- 転出証明書
道内の他の市町村から転入するとき
必要なもの
- 資格確認書などの後期高齢者医療の資格情報が記載されたもの
- 転出証明書
他の市町村へ転出するとき
必要なもの
- 資格確認書などの後期高齢者医療の資格情報が記載されたもの
- 通帳
住民税非課税世帯のかたが、限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をするとき
必要なもの
- 資格確認書などの後期高齢者医療の資格情報が記載されたもの
特定疾病療養受療証の申請をするとき
必要なもの
- 資格確認書などの後期高齢者医療の資格情報が記載されたもの
- 特定疾病に関する医師の意見書など
保険証を紛失したときや汚したとき
必要なもの
- 本人を証明するもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
口座振替の申出をするとき
必要なもの
- 資格確認書などの後期高齢者医療の資格情報が記載されたもの
- 金融機関通帳の印かん
不審な電話や訪問者に注意
市町村職員や広域連合職員を装った人物に、保険証をだまし取られる事件や、「還付金を払い戻します」などと偽り、お金をだまし取ろうとする「振り込め詐欺」事件が全国で発生しています。
不審な電話や人物の訪問を受けたときは、必ず白糠町の窓口か広域連合へご連絡ください。
不審な電話や人物の訪問を受けたときは、必ず白糠町の窓口か広域連合へご連絡ください。
問い合わせ先
北海道後期高齢者医療広域連合
- 住所 北海道札幌市中央区南2条西14丁目 国保会館内
- 電話番号 011-290-5601
- ファクシミリ 011-210-5022
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp
