療養費の給付(国保)
最終更新日:2021年04月01日
給付の種類
国民健康保険と後期高齢者医療では次のような保険給付が受けられます。
給付の種類 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療(75歳以上) |
---|---|---|
療養の給付 | 受給可能 | 受給可能 |
入院時食事療養費 | 受給可能 | 受給可能 |
入院時生活療養費(65歳以上のかた) | 受給可能 | 受給可能 |
訪問看護療養費 | 受給可能 | 受給可能 |
療養費(一旦全額費用を払ったかた) | 受給可能 | 受給可能 |
特別療養費(資格証明書が交付されたかた) | 受給可能 | 受給可能 |
高額療養費 | 受給可能 | 受給可能 |
高額介護合算療養費 | 受給可能 | 受給可能 |
出産育児一時金 | 受給可能 | 受給できません |
移送費 | 受給可能 | 受給可能 |
葬祭費 | 受給可能 | 受給可能 |
療養費の給付
区分 | 医療機関の窓口で支払う割合 |
---|---|
義務教育就学前の乳幼児 | 2割 |
義務教育就学以上70歳未満のかた | 3割 |
70歳以上のかた | 2割 |
70歳以上の現役並みの所得のかた | 3割 |
70歳以上の現役並みの所得のかた
住民税の課税所得が「145万円」以上の被保険者と、そのかたと同一世帯にいる被保険者です。ただし、次に該当するかたは白糠町の窓口に申請し認定を受けると翌月から2割負担になります。
同一世帯に被保険者が1人のみいる場合
被保険者本人の収入の額が383万円未満のとき、または同一世帯にいる70歳から74歳のかたと被保険者本人との収入の合計額が520万円未満のとき
同一世帯に被保険者が2人以上いる場合
被保険者の収入の合計額が520万円未満のとき
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp