外国人のかたへ
最終更新日:2024年05月28日
白糠町で生活する外国人のかた、または、これから入国し白糠町で生活しようとする外国人のかたは、住民基本台帳法が適用され、転入・転出や印鑑登録が必要な場合は次のような届出が必要になります。
対象となる外国人
入国管理法上の在留資格をもって適法に日本に中長期間在留する外国人です。具体的には、
- 日本人と結婚しているかた
- 日系人のかた(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」)
- 企業にお勤めのかた(在留資格が「技術」や「人文知識国際業務」など)
- 技術実習生、留学生や永住者
新しいカードや証明書の手続き
これまで「外国人登録証明書」は、白糠町役場窓口で申請・交付していましたが、新制度から新しいカードや証明書に変わります。なお、外国人登録証明書は、一定の期間「在留カード」・「特別永住者証明書」とみなされます。有効期限までに更新してください。
名称 | 対象になるかた | お渡し、手続き場所 |
---|---|---|
在留カード |
|
お近くの出入国在留管理局 (札幌出入国在留管理局釧路港出張所) |
特別永住者証明書 |
|
白糠町役場1階住民係窓口 |
白糠町役場で手続きするもの
- 住所変更に伴う在留カードや特別永住者証明書への住所の記載
- 特別永住者証明書の更新
- 特別永住者のかたの氏名の変更
- 国民健康保険の手続きなど
出入国在留管理局で手続きするもの
- 在留資格の変更
- 在留期間の更新
- 在留カードの更新手続き
- 在留カードの氏名や国籍等の変更など
転入・転出について
新制度では、外国人のかたも日本人と同様に住民票に登録されますので、転入・転出の手続きも必要になります。
新たに入国し、白糠町に住むとき
届出期間
白糠町に住み始めてから14日以内
必要なもの(本人もしくは同一世帯の方が手続き)
- 窓口に来たかたの本人確認書類
- 入国した全員の旅券
- 入国した全員の在留カード
- 複数人の世帯のかたは、世帯主と世帯員との続柄を確認できる書類の原本と日本語訳文
必要なもの(代理で手続き)
上記の書類のほかに下記の書類が必要です。
- 本人からの委任状
他の市区町村から転入してきたとき
届出期間
白糠町に住み始めてから14日以内
必要なもの(本人もしくは同一世帯の方が手続き)
- 窓口に来たかたの本人確認書類
- 以前住んでいた市区町村から発行された転出証明書
- 転入するかた全員の在留カード、特別永住者証明書や在留カードとみなされる外国人登録証明書
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
必要なもの(代理で手続き)
上記の書類のほかに下記の書類が必要です。
- 本人からの委任状
町内転居したとき
届出期間
引越ししてから14日以内
必要なもの(本人もしくは同一世帯の方が手続き)
- 窓口に来たかたの本人確認書類
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 転入するかた全員の在留カード、特別永住者証明書や在留カードとみなされる外国人登録証明書
必要なもの(代理で手続き)
上記の書類のほかに下記の書類が必要です。
- 本人からの委任状
他の市区町村または海外へ転出するとき
届出期間
転出する2週間前から手続きができます
必要なもの(本人もしくは同一世帯の方が手続き)
- 窓口に来たかたの本人確認書類
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 後期高齢者医療証(加入者のみ)
- マイナンバーカード(お持ちのかた)
- 印鑑登録証(所持者のみ)
必要なもの(代理で手続き)
- 本人からの委任状
印鑑登録及び証明について
外国人のかたも日本人と同様に手続きが必要です。非漢字圏の外国人住民については、住民票の備考欄に記録されている氏名のカタカナ表記文または一部組み合わせたもので表された印鑑で登録できます。
外国人登録原票記載事項証明書について
外国人登録の情報を記載していた「外国人登録原票」は、各市区町村から国(法務省)へ返還しました。そのため「外国人登録原票記載事項証明書」は発行することができません。
問い合わせ先
札幌出入国在留管理局釧路港出張所
受付時間:午前9時から12時、13時から16時(土曜日、日曜日・休日を除く)
- 住所 郵便番号:085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎
- 電話番号 0154-22-2430
- ファクシミリ 0154-24-7409
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp