介護保険の住所地特例
最終更新日:2021年08月01日
住所地特例とは
介護保険では、原則として被保険者の住所地の市町村が保険者となって運営しています。そのため、住所を異動した場合は、異動に伴い保険者が変更となります。しかし、施設へ入所するために住所を異動した場合、次のように保険者がかわらないことがあります。これを「住所地特例」といいます。
介護保険の施設入所者を、一律に施設所在地の市町村の被保険者としてしまうと、施設が多い市町村ほど介護保険給付費が増大し、財政上の不均衡が生じてしまいます。
こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。
この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市町村から受けることとなります。
介護保険の施設入所者を、一律に施設所在地の市町村の被保険者としてしまうと、施設が多い市町村ほど介護保険給付費が増大し、財政上の不均衡が生じてしまいます。
こういった状態を解消するために設けられたのが、「住所地特例」の制度です。
この場合、介護保険料は前住所地の市町村に支払うほか、要介護認定や介護給付も保険者である前住所地の市町村から受けることとなります。
住所地特例対象施設
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 有料老人ホーム
- 軽費老人ホーム
- 養護老人ホーム
事務手続きについて
施設に入所した場合
事務の手続きをするかた | 提出先 | 提出書類 |
---|---|---|
被保険者(施設入所者) | 保険者市町村(前住所地の市町村) |
|
施設 | 保険者市町村 |
|
住所地市町村(施設所在地の市町村) | 保険者市町村 |
|
施設を退所した場合
事務の手続きをするかた | 提出先 | 提出書類 |
---|---|---|
被保険者(施設入所者) | 保険者市町村(前住所地の市町村) |
|
施設 | 保険者市町村 |
|
住所地市町村(施設所在地の市町村) | 保険者市町村 |
|
書類ダウンロード
問い合わせ先
介護福祉課 介護保険係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:521番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール k.kaigohoken@town.shiranuka.lg.jp