浄化槽の設置、変更、廃止の届出

最終更新日:2023年04月01日

浄化槽とは

浄化槽とは、合併処理浄化槽のことをいいます

平成12年浄化槽法の改正により、合併処理浄化槽のみが「浄化槽」と定義されました。今後、浄化槽を設置しようとするかたは、合併処理浄化槽を設置してください。
合併処理浄化槽とは
トイレ・台所・お風呂などすべて浄化槽で浄化され排水溝に流すこと。
単独処理浄化槽とは
トイレの排水だけ浄化槽で浄化され、台所・お風呂などの排水は、そのまま排水溝に流すこと。
※すでに単独処理浄化槽を設置されているかたは、可能な限り合併処理浄化槽に転換するよう努めてください。

浄化槽の設置届

浄化槽を設置されるかたは、居住する市町村に設置届が必要です。
届出方法は、設置者が直接「浄化槽設置届出書」を提出する届出と新築や増改築の際に出す「建築確認申請書」による申請の2通りがあります。※無届で浄化槽を設置した場合は、浄化槽法により処罰される場合があります。

浄化槽設置届出

届け出が必要な例
  • くみ取り方式から浄化槽に改造したとき
  • 単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ転換するとき
  • 建設確認申請を要さない建物の新築工事において設置するとき
届け出書類
浄化槽設置届出書
添付書類
  • 構造図
  • 仕様書
  • 処理工程図
  • 排水系統図
  • 浄化槽法定検査の検査依頼書の写し

建築確認申請

申請が必要な例
  • 建物の新築、増改築するとき

申請書類

建築確認申請書(建築確認申請書類の中に「浄化槽確認申請」が添付)

添付書類

  • 設計図書
  • 位置図
  • 構造図
  • 設計計算書
  • 浄化槽法定検査の検査依頼書の写し

浄化槽使用開始・廃止・変更の報告

設置者(浄化槽管理者)は下記3点の場合、お住まいの市町村に報告が必要です。

使用開始したとき

「浄化槽使用開始報告書」
浄化槽使用開始の日から30日以内

廃止したとき

「浄化槽使用廃止届出書」
浄化槽を廃止した日から30日以内

使用者が変更したとき

「浄化槽管理者変更報告書」
管理者が変更した日から30日以内

適正な維持管理

浄化槽の使用には、適正な維持管理が大切です。設置者(浄化槽管理者)には、次の3つの義務があります。 

法定検査(水質検査)

浄化槽には、使用開始後3ヵ月を経過した日から5ヵ月間に受検する「設置後検査」(法第7条検査)と、毎年1回受検する「定期検査」(法第11条検査)があります。法定検査は、浄化槽法に定められており、設置者(浄化槽管理者)は北海道知事が指定した検査機関「公益社団法人 北海道浄化槽協会」で受検することが義務付けられています。
法定検査は、以下の保守点検や清掃が適正に行われているかも含めて、浄化槽が正常に働いているかどうかを、検査機関が公正中立に行う検査です。

保守点検(法第2条第3号)

保守点検は、浄化槽の運転状況の確認,装置や機能の調整・修理,消毒剤の補充などを定期的に行うものです。点検には,専門的な知識と器具などを必要としますので、保守点検業者に委託することが一般的です。

清掃(法第2条第4号)

浄化槽内には,「汚泥」や「スカム」といった泥の固まりが生じます。これらが溜まりすぎると、正常な機能は働きません。そこで、汚泥などを引き抜き,装置や機器類の洗浄を行う清掃が大切です。清掃は、年1回以上の実施が義務付けられていますので、清掃業許可業者に清掃を委託しましょう。
※法定検査の未受検者や保守点検・清掃が定められて基準に従ってない場合は、浄化槽法により処罰される場合があります。

問い合わせ先

町民サービス課 生活環境係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。