児童手当 令和6年度制度改正について
最終更新日:2024年09月03日
どのように手当て金額がかわるのか
次代を担うすべてのこどもの育ちを支える基礎的な経済的支援としての位置づけを明確化するため、令和6年10月分(12月支給分)から下記のとおり抜本的拡充を行います。
主な変更点は、
1.所得制限の廃止
2.支給対象児童の拡大
3.第3子以降の手当増額
4.多子加算対象の拡大
5.支給時期 の5つとなります。
主な変更点は、
1.所得制限の廃止
2.支給対象児童の拡大
3.第3子以降の手当増額
4.多子加算対象の拡大
5.支給時期 の5つとなります。
支給区分 | 支給月額 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学修了前 第1子・第2子 | 10,000円 |
中学生 第1子・第2子 | 10,000円 |
高校生 第1子・第2子 | 10,000円 |
3子以降 | 30,000円 |
※ 多子加算対象 0歳から大学生年代
※ 支給時期 年6回 (2・4・6・8・10・12月)
※ 制度改正後の初回支給日は、令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。
※ 支給時期 年6回 (2・4・6・8・10・12月)
※ 制度改正後の初回支給日は、令和6年12月10日(火曜日)を予定しています。
1.所得制限の廃止
所得に関係なく児童手当を受給できるようになります。
※ 児童と生計が同一または維持である必要があります。
※ 原則、所得の高い方(生計維持者)が受給者となるため、配偶者がいる場合など所得確認を行います。
※ 児童と生計が同一または維持である必要があります。
※ 原則、所得の高い方(生計維持者)が受給者となるため、配偶者がいる場合など所得確認を行います。
2.支給対象児童の拡大
児童が0歳から高校生であれば、児童手当を受給できます。月額は3歳未満は15,000円、3歳から高校生は10,000円です。
3.第3子以降の手当額増額
3人目以降の0歳から高校生は、月あたり30,000円もらえるようになります。
※ 現在の児童手当と同じく、里親、施設等受給者のかたは、通常の算定額となります。
※ 「中学校修了後」から「18歳となる年度末まで」の間にある児童も、対象となります。
※ 現在の児童手当と同じく、里親、施設等受給者のかたは、通常の算定額となります。
※ 「中学校修了後」から「18歳となる年度末まで」の間にある児童も、対象となります。
4.多子加算対象の拡大
第3子算定額算定対象者が、大学生年代までとなります。学生・無職・その他いずれの場合でも、人数として加えることができます。
(例)中学生2名と20歳の大学生1名を監護している世帯
⇒月あたり40,000円の支給となります。
内訳は、第1子大学生(20歳) ・・・月額 0円
第2子中学生 ・・・月額10,000円
第3子中学生 ・・・月額30,000円(第3子に該当)
※ 大学生年代とは、「高校生修了後」から「22歳となる年度末まで」の間にある児童のことです。
※ 現在の児童手当と同じく、養育していること、金銭的な援助をしていることが条件です。大学生年代の加算申請のときは、申請書類「監護相当・生計費の負担についての確認書」と学生証や賃貸借契約書等の写しを確認させていただきます。
(例)中学生2名と20歳の大学生1名を監護している世帯
⇒月あたり40,000円の支給となります。
内訳は、第1子大学生(20歳) ・・・月額 0円
第2子中学生 ・・・月額10,000円
第3子中学生 ・・・月額30,000円(第3子に該当)
※ 大学生年代とは、「高校生修了後」から「22歳となる年度末まで」の間にある児童のことです。
※ 現在の児童手当と同じく、養育していること、金銭的な援助をしていることが条件です。大学生年代の加算申請のときは、申請書類「監護相当・生計費の負担についての確認書」と学生証や賃貸借契約書等の写しを確認させていただきます。
5.支給時期
年6回、4・6・8・10・12・2月の10日に、前月までの2か月分を支給します。
※ 土日祝の場合、直前の平日に支給されます。
以上の5点が、制度改正における主な変更点となります。
※ 土日祝の場合、直前の平日に支給されます。
以上の5点が、制度改正における主な変更点となります。
お手続きが必要なかた
1.白糠町より児童手当・特例給付を受給しているかたで、大学生年代を監護している児童を含めて児童が3人以上いるかた。
2.年齢到達により児童が高校生以上のみであり、児童手当が消滅しているかた。
3.所得超過により、児童手当・特例給付を消滅・却下となったかた。
4.1から3以外のかたで高校生卒業までのお子さんを養育しているかた。
※ 公務員のかたは、勤務先にて手続き・支給となりますので職場へご確認ください。
※ 令和6年9月30日時点で白糠町以外にお住まいのかたは、居住していた市区町村での手続きとなります。
※ 令和6年9月頃に案内の送付を予定していますので、内容をご確認の上、申請をしてください。
※ 下記の児童手当手続き要否フローチャートを参考に、必要な申請をおこなってください。
2.年齢到達により児童が高校生以上のみであり、児童手当が消滅しているかた。
3.所得超過により、児童手当・特例給付を消滅・却下となったかた。
4.1から3以外のかたで高校生卒業までのお子さんを養育しているかた。
※ 公務員のかたは、勤務先にて手続き・支給となりますので職場へご確認ください。
※ 令和6年9月30日時点で白糠町以外にお住まいのかたは、居住していた市区町村での手続きとなります。
※ 令和6年9月頃に案内の送付を予定していますので、内容をご確認の上、申請をしてください。
※ 下記の児童手当手続き要否フローチャートを参考に、必要な申請をおこなってください。
問い合わせ先
健康こども課 子育て支援係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:522番・526番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kosodateshien@town.shiranuka.lg.jp