特別障害者手当・障害児福祉手当

最終更新日:2021年11月29日

身体や精神に著しく重度の障害を有し、常時特別の介護を必要とする特別障害者及び重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより福祉の向上を図るための制度です。

特別障害者手当・障害児福祉手当を受けられる人

特別障害者手当

精神や身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者。

障害児福祉手当

精神や身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある20歳未満の者。

手当の額

令和2年4月から(月額)

特別障害者手当
 27,350円
障害児福祉手当
 14,880円

所得制限額による手当の停止

前年の所得が下表の額以上のかたは、手当の一部または全部が停止になります。
所得制限額表
扶養親族等の数 請求者本人 配偶者・扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円

手当の支払い

支払い時期につきましては、原則として2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

手当を受ける手続き

役場介護福祉課(2番窓口)で「認定請求書」に必要書類を添えて手続きをします。知事の認定を受けることにより支給されます。

手続きに必要なもの

  1. 本人の戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済み証明書)
  2. 障害者手帳
  3. 診断書(用紙は役場にあります)
  4. 印鑑
  5. 預金通帳
  6. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

問い合わせ先

介護福祉課 社会福祉係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。