自転車乗車用のヘルメット着用の努力義務化について
最終更新日:2024年04月01日
道路交通法の改正により令和5年4月1日からヘルメット着用努力義務化されました。
自転車を運転するすべての人は、自転車事故による被害を軽減するために、乗車用ヘルメットを着用しましょう。幼児・児童を保護する責任のある人は、幼児・児童を自転車に乗せるときには、乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければなりません。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しております。
また、ヘルメット非着用の致死率は着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。
ヘルメット非着用で自転車事故により亡くなった人の約6割は頭部を損傷しております。
また、ヘルメット非着用の致死率は着用時と比べて約2.2倍も高くなっています。
自転車に乗るときは”命を守る乗車用ヘルメット”を積極的にかぶりましょう。
問い合わせ先
町民サービス課 交通対策係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:519番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
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