下水道事業受益者負担金について

最終更新日:2017年03月19日

受益者負担金制度

下水道が整備されることにより、下水道のない地域に比べその地域の生活環境は非常に良くなります。しかし、これらの利益を受けるのは下水道の完備した地域の方に限られます。もし、下水道の建設費を税金だけでまかなうとすれば、下水道のない地域の方々も負担することになり、著しい負担の不公平を招くこととなります。
そこで、下水道の整備によって恩恵を受ける方々に、建設費の一部を土地の面積に応じて、一度だけご負担していただくのが「受益者負担金制度」です。
これは、下水道を使用する、使用しないにかかわらず、下水道の整備された区域内のすべての土地に対して賦課されるものです。

負担金を納めていただくかた

原則として、下水道が使用できる区域のすべての土地の所有者が「受益者」となり、負担金を納めることとなります。
しかし、土地の所有者から土地を借りて家を建てるなどの権利関係がある場合には、土地の所有者と借地人の双方の話し合いで「受益者」を決めていただくことになります。

負担金の単価

1平方メートルあたり330円です。 

負担金額と支払方法

負担金は、5年に分割し、さらに1年を4期に分けて(計20回払い)納めていただきます。なお、一括払いでお支払も可能です。

100坪(330.57平方メートル)の土地の支払い例

330.57平方メートル×330円/平方メートル=109,088円≒109,000円(千円未満切り捨て) 
1年を4期、5分割にした場合の支払い一覧表(20回分割)
  7月 9月 11月 2月
1年目 5,600 5,400 5,400 5,400
2年目 5,600 5,400 5,400 5,400
3年目 5,600 5,400 5,400 5,400
4年目 5,600 5,400 5,400 5,400
5年目 5,600 5,400 5,400 5,400

問い合わせ先

水道課 業務係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:562番・563番・544番)