水道工事(給水装置の修理等)について
最終更新日:2024年04月30日
・給水装置について
道路の下を通る水道本管(配水管)から分岐して各家庭(宅地内等)へ引き込まれた給水管
とそれに直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を「給水装置」とい
います。
給水装置は、個人の財産となりますので、水漏れや動作不良などによる修理等の費用は、所
有者又は使用者の負担となります。
なお、水道メーターにつきましては、計量法に基づき「8年に1度のサイクルで取替えが必要」
となることから、水道メーターの取替えに係る費用のみ、町の負担により、取替え工事を施工
しています。
とそれに直結する給水用具(止水栓、水道メーター、弁類、給水栓など)を「給水装置」とい
います。
給水装置は、個人の財産となりますので、水漏れや動作不良などによる修理等の費用は、所
有者又は使用者の負担となります。
なお、水道メーターにつきましては、計量法に基づき「8年に1度のサイクルで取替えが必要」
となることから、水道メーターの取替えに係る費用のみ、町の負担により、取替え工事を施工
しています。
・水道工事(給水装置の修理等)の指定店制度について
給水装置を新設、改造及び修理するときは、町が指定する「指定給水装置工事事業者」しか
施工することができません(厚生労働省令で定める「給水装置の軽微な変更 ※ 」は除く。)
ので、水道工事が必要なときは、必ず指定給水装置工事事業者へご相談願います。
施工することができません(厚生労働省令で定める「給水装置の軽微な変更 ※ 」は除く。)
ので、水道工事が必要なときは、必ず指定給水装置工事事業者へご相談願います。
※ 厚生労働省令で定める「給水装置の軽微な変更」とは、単独水栓の取替え及び補修並びに こま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)となっています。
≪ 詳しくは、役場水道課までお問合せ願います! ≫
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給水装置工事指定事業者一覧
問い合わせ先
水道課 工務給水係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:545番)