各水道料基本料金分免除について
最終更新日:2024年10月25日
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各水道料基本料金分免除について
海外からの輸入コストの増加を含むさまざまな要因が重なり、エネルギー・食料品等をはじめとする物価の高騰が続いている現状を踏まえ、町民皆さんの負担軽減を図り、生活支援を緊急的に対策するために「各水道料基本料金分免除」を実施します。
対象者
・ 官公庁および公共機関を除く、全契約者
免除期間
・12月分~2月分の3カ月間(1月~3月請求分)
※使用量が基本料金内であれば自宅等に納付書は送付しません。
※使用量が基本料金内であれば自宅等に納付書は送付しません。
問い合わせ先
水道課 業務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:562番・563番・544番)