農業委員会が定める別段の面積の設定について

最終更新日:2019年04月15日

 農地法の改正(平成21年12月15日施行)に伴い、下限面積(別段面積)を北海道知事に代わり農業委員会が定めることとなりました。これにより、毎年、当委員会において下限面積(別段面積)の設定または修正の必要性について検討することとしています。
 農業委員会では第23期第15回平成31年3月開催の総会において、審議した結果、別段の面積は設定せず、下限面積は従来どおり農地法で定める基準である2ヘクタールとしました。

別段の面積の設定について

設定しない理由
 白糠町では経営規模2ヘクタール未満の農家が、農地法施行規則第20条第1項第3号で定める基準の40%を大きく下回っており、また、現状では農地の利用集積も進んでおり、担い手の経営規模は少しずつ拡大しています。
 さらに、農地法第30条の規定に基づく利用状況調査の結果、遊休農地は存在せず、農地の保有及び利用の現況、遊休農地の状況などから、現段階では必要ないと判断し決定しました。

下限面積とは
 農地法第3条の許可要件の一つとして下限面積要件があり、農地の権利を取得するには、取得しようとする農地を含め、経営する農地の面積が2ヘクタール以上必要となっています。
 これは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(北海道は2ヘクタール、都府県50アール)以上にならないと許可できないとするものです。
 この下限面積が地域の平均的な経営規模や遊休農地の状況などからみて、その地域の実情に合わない場合には、農業委員会で別段の面積を定めることになっています。

問い合わせ先

農業委員会事務局 農務係

  • 電話番号 01547-2-2171(内線番号:255番)