奨学金制度について
最終更新日:2022年02月08日
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1.奨学金を申し込まれる皆様へ
町内に在住する学生及び生徒で、人物、学業ともに優れ、健康上修学に支障がなく経済的理由で進学が困難なかたに無利子で奨学金を貸与します。
貸与された奨学金は、卒業後(大学は7年以内、大学以外は5年以内)に償還することとなりますが、償還金は奨学金として再び活用する仕組みとなっています。
奨学金を希望する方は、奨学金の申込条件および償還方法を十分にご理解のうえ申し込んでください。
貸与された奨学金は、卒業後(大学は7年以内、大学以外は5年以内)に償還することとなりますが、償還金は奨学金として再び活用する仕組みとなっています。
奨学金を希望する方は、奨学金の申込条件および償還方法を十分にご理解のうえ申し込んでください。
2.奨学金の貸与額について
奨学金の貸与額は以下のように区分されています
〇進学先別奨学金貸与額一覧
〇進学先別奨学金貸与額一覧
進学先 | 貸与額(月額) |
大学 | 37,000円以内 |
短期大学 | 27,000円以内 |
高等専門学校 専修学校(専門課程) |
|
中等教育学校(後期課程) 専修学校(高等課程) 高等学校 |
9,000円以内 |
3.奨学金の返還について
奨学生が目的の学校を卒業したとき又は廃止されたとき、貸与された奨学金は大学が7年以内(大学以外は5年以内)の期間で、高等学校又は中等教育学校、大学を通算して貸与を受けた場合は10年以内で、その年から無利子で、別に定める年度割をもって毎年その相当額を返還しなければなりません。
ただし、委員会が奨学生の生活事情を勘案して返還年度の短縮延長返還金額の増減及び月割返還を認めることができます。
ただし、委員会が奨学生の生活事情を勘案して返還年度の短縮延長返還金額の増減及び月割返還を認めることができます。
4.奨学金の廃止、休止及び減額について
奨学生が次のいずれかに該当した場合は、教育委員会は、奨学金を廃止、休止、又は減額するものとします。
- 奨学金を必要としない事由が生じたとき
- 傷や疾病などのため学業を続ける見込みのなくなったとき
- 学業成績又は性行が不良となったとき
- 休学したとき
5.奨学金貸与の必要書類について
奨学生の貸与を希望するかたは次の書類が必要になります。
※各種専門学校へ進学するかたは、「学校教育法に基づく学校法人」であることがわかる書類又はパンフレットを(写し)を上記書類に添えて提出してください。
※1から4の書類につきましては、教育委員会で用意しています。
- 奨学生願書
- 志願者が在学している又は在学していた学校長の推薦
- 家庭状況調書
- 健康診断書
- 過去3年間の学業成績証明書(※原本)
- 所得を明らかにする書類(所得証明書、源泉徴収票等の写し)※高額所得の場合対象にならないこともあります。
- 合格通知書(写し)
- 授業料がわかる資料(写し)
※各種専門学校へ進学するかたは、「学校教育法に基づく学校法人」であることがわかる書類又はパンフレットを(写し)を上記書類に添えて提出してください。
※1から4の書類につきましては、教育委員会で用意しています。
6.奨学金申請受付期間について
奨学金の受付期間は毎年3月1日から3月31日まで白糠町教育委員会で受け付けております。
7.奨学生の選考結果について
奨学生の選考結果は4月中旬の奨学審議会後、奨学生選定通知書により通知いたします。
8.奨学生の義務について
奨学生は、その在学する学校長を経て毎学年末の学業成績を教育委員会に提出していただきます。
また、次のいずれかに該当した場合は、すみやかに教育委員会に届け出なければなりません。
また、次のいずれかに該当した場合は、すみやかに教育委員会に届け出なければなりません。
- 休学したとき
- 本人の身分、住所その他学業、継続上の重要事項に異動が生じたとき
問い合わせ先
教育委員会 管理課 総務係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:263番・264番)
- 電子メール kyouikusoumu@town.shiranuka.lg.jp