就学援助制度について
最終更新日:2020年05月28日
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白糠町就学援助制度のお知らせ
就学援助とは
白糠町では、お子さんを小学校、中学校又は義務教育学校へ通学させるのに経済的な理由でお困りのかたに対して、お子さんが楽しく元気に学校へ通えるよう学用品費など必要な援助を行う制度を設けています。
援助を希望されるかたは、白糠町教育委員会へ直接お申し込みください。
援助を希望されるかたは、白糠町教育委員会へ直接お申し込みください。
就学援助を受けることができるかた
現在、生活保護を受けているかた(要保護者という。)
次の(1)又は(2)のいずれかに該当し、かつ、保護者の属する世帯の直近の年間収入額が生活保護法に基づく最低生活認定額割合の1.2倍以内のかた(準要保護者という。)
(1)前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けたかた
(2)上記(1)以外のかたで、次のいずれかに該当するかた
- 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止
- 市町村民税の非課税
- 市町村民税の減免
- 個人事業税の減免
- 固定資産税の減免
- 国民年金の掛金の減免
- 国民健康保険料の減免又は徴収の猶予
- 児童扶養手当の支給
- 世帯更生貸付補助金による貸付け
(2)上記(1)以外のかたで、次のいずれかに該当するかた
- 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者
- 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪い
- PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている
- 学校納付金の納付状態が悪い又は学用品、通学用品費等に不自由している等で保護者の生活状態が極めて悪い
- 経済的な理由による欠席日数が多い
- その他経済的に困窮しており、就学に支障がある
認定される収入額の目安
- 3人世帯(母30代、小学生2人) ………………………約230万円
- 4人世帯(父40代、母30代、中学生、小学生) ……約290万円
- 5人世帯(父40代、母30代、中学生、小学生2人) …約340万円
就学援助を受けられる費目(対象学年)
費目 | 支給対象経費 | 支給対象学年 | 支給対象者 |
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学用品費 |
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通学用品費 |
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校外活動費 |
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修学旅行費 |
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体育実技用具費 |
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新入学児童生徒学用品費 |
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学校給食費 |
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アレルギー診断書料 |
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クラブ活動費 |
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生徒会費 |
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PTA会費 |
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卒業アルバム代等 |
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申請方法等
毎年、教育委員会が定める期日までに下記書類を教育委員会(白糠町役場又は庶路支所)へ提出してください。
- 就学援助受給申請書(兼世帯票)
- 申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できる書類の写し(個人番号カード、個人番号通知カード)
- 申請者の身元を確認できる書類の写し(運転免許証、パスポートなどの顔写真付き)
問い合わせ先
教育委員会 管理課 学校教育係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:267番・268番・269番)