児童扶養手当

最終更新日:2024年05月29日

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育している家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。

児童扶養手当を受けられる人

手当は、次のいずれかに該当する児童を監護している父・母、または父母に代わってその児童を養育している人(養育者)に支給されます。※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障害児については20歳未満をいいます。
  1. 父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童【離婚】
  2. 父または母が死亡した児童【死亡】
  3. 父または母が施行令に定める程度の障害の状態(年金の障害等級1級程度)にある児童【障害】
  4. 父または母の生死が明らかでない児童【生死不明】
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童【遺棄】
  6. 母または父が保護命令を受けた児童【保護命令】
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童【拘禁】
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童【未婚】

手当の額

手当を受けようとする人及びその配偶者または扶養義務者の所得に応じて支給制限(全部支給一部支給・支給停止)があります。一部支給の場合は、受給者の所得に応じて10円きざみの額となります。対象児童が2人以上いる場合には加算があります。

令和6年3月まで(月額)

児童1人
全部支給:44,140円
一部支給:44,130円から10,410円
児童2人
全部支給:10,420円加算
一部支給:10,410円から5,210円加算
児童3人目以降(1人につき)
全部支給:6,250円加算
一部支給:6,240円から3,130円加算

令和6年4月から(月額)

児童1人
全部支給:45,500円
一部支給:45,490円から10,740円
児童2人

全部支給:10,750円加算
一部支給:10,740円から5,380円加算
 

児童3人目以降(1人につき)
全部支給:6,450円加算
一部支給:6,440円から3,230円加算

所得制限額による手当の停止

前年の所得が下表の額以上のかたは、手当の一部または全部が停止になります。
所得制限額表
扶養親族等の数 請求者本人:全額支給 請求者本人:一部支給 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
5人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

手当の支払い

認定請求をした月の翌月分から支給されます。支払いは、1月・3月・5月・7月・9月及び11月に前月分まで支給されます。
受給対象者は、毎年8月1日から8月31日までに、児童扶養手当現況届の提出が必要です。

手当を受ける手続き

役場健康こども課(3番窓口)で「認定請求書」に書類を添えて手続きをします。知事の認定を受けることにより支給されます。

手続きに必要なもの

  1. 請求者と対象児童の住民票および戸籍謄(抄)本(外国人の方は登録済み証明書)
  2. 所得証明書(1月1日以降に白糠町へ転入されてきたかたは、前住所地の市町村にてお取り寄せください)
  3. その他必要書類
  4. 印鑑
  5. 預金通帳
  6. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

問い合わせ先

健康こども課 子育て支援係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。