ひとり親家庭等医療費助成制度
最終更新日:2024年04月01日
ひとり親家庭等の母または父および児童の心身の健康の向上を図るため、医療費の助成を実施しています。
対象者
健康保険に加入し離婚・死別等により、次のいずれかに該当するかた(生活保護を受けている人は除きます。)
- 18歳未満の児童を扶養している母子家庭の母と子または父子家庭の父と子
- 18歳以上20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母と子または父子家庭の父と子(児童が就学している場合のみ対象。)
- 両親の死亡または行方不明等で、他の家庭で扶養されている18歳未満の子
助成の範囲
対象者が病院や薬局で受診した場合の医療費(保険診療分)の自己負担分を次のとおり助成します。受診するときは病院・薬局の窓口に保険証と受給者証を提示してください。
児童
0歳から高校卒業まで
- 入院:無料
- 通院(歯科・調剤等含む):無料
高校卒業後から20歳未満 (条件あり):住民税 非課税世帯
- 入院:無料
- 通院(歯科・調剤等含む):無料
高校卒業後から20歳未満 (条件あり):住民税 課税世帯
- 入院:1割(平成29年8月診療分より月額負担の上限57,600円)
※多数回該当:44,400円 - 通院(歯科・調剤等含む):1割(平成30年8月診療分より月額負担の上限18,000円)
※世帯年額上限:144,000円
親
住民税非課税世帯
- 入院:無料
住民税課税世帯
- 入院:1割(平成29年8月診療分より月額負担の上限57,600円)
※多数回該当:44,400円
医療費助成を受ける手続き
ひとり親家庭等となり対象者となったとき、白糠町に転入してきたときは、申請手続きをすることで受給者証が交付されます。忘れずに手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 親と子どもの健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(対象者分)
- (必要に応じて)前住地の所得課税証明書
道外で受診した場合
北海道外で病院にかかった場合は、ひとり親家庭等医療費受給者証が使えませんので、償還払い方式の手続きをしていただくことになります。
手続きに必要なもの
- 領収証
- ひとり親家庭等医療費受給者証
- 健康保険証
- 保護者名義の振込先銀行口座
- 印鑑(シャチハタ不可)
住所(町内転居)や保険証が変わった場合は届け出が必要です
住所(町内転居)や保険証が変わった場合は届出が必要です。役場健康こども課(3番窓口)もしくは庶路支所で手続きが出来ますので、必ず手続きください。
問い合わせ先
健康こども課 子育て支援係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:522番・526番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kosodateshien@town.shiranuka.lg.jp