未熟児養育医療費給付制度
最終更新日:2024年04月01日
養育医療給付とは
出生時の体重が2,000グラム以下、または身体の発育が未熟なまま出生した乳児に対して、医療の給付を行う制度です。世帯員の所得に応じて、費用の一部負担があります。
入院して養育を必要とする未熟児(1歳未満)のお子さんに対して、指定した医療機関における医療費の自己負担について公費助成する制度です。
入院して養育を必要とする未熟児(1歳未満)のお子さんに対して、指定した医療機関における医療費の自己負担について公費助成する制度です。
対象者
次のいずれかに該当する乳児
- 出生時体重が2,000グラム以下の乳児
- 身体の発育が未熟なまま出生し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児
給付対象
- 入院中の医療費のうち保険適用分
- 入院中の食事代(ミルク代)
養育医療給付を受ける手続き
出生後、速やかに役場の窓口に関係書類を添えて申請ください。
手続きに必要なもの
- 養育医療意見書(赤ちゃんの主治医に書いてもらってください)
- 子どもの名前が記載された健康保険証
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(保護者と子どもの分)
- 世帯全員の所得のわかるもの(ただし、18歳未満のかたで未就業の場合は証明書の提出は不要)※下記表を参照ください。
収入の状況 | 必要書類 | 発行先 |
---|---|---|
税務署の確定申告をしている | 確定申告書の写し一式 | 税務署 |
税務署の確定申告をしていない (給与所得) |
源泉徴収票 (前年の給与所得のあったかたも必要) |
勤務先 |
税務署の確定申告をしていない (各種年金等) |
源泉徴収票 | 各年金支払事務所 |
収入の状況 | 必要書類 | 発行先 |
---|---|---|
税務署の確定申告をしている | 確定申告書の写し一式 | 税務署 |
税務署の確定申告をしていない (各種年金等) |
源泉徴収票 | 各年金支払事務所 |
税務署の確定申告をしていない (働いていない) |
直近の住民税課税証明書 | 市区町村役場 |
※ただし、当該年の1月1日に白糠町に住所があったかたは、申請書の同意に基づき課税額等を確認することができます。1月2日以降に転入されたかたは、前住地の課税証明書が必要となります。生活保護受給のかたは「生活保護受給者証明書」が必要です。
問い合わせ先
健康こども課 子育て支援係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:522番・526番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kosodateshien@town.shiranuka.lg.jp