国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定について

最終更新日:2021年04月01日

※このページでは数式や記号、ローマ数字を使用しています。

限度額適用認定証(国民健康保険)とは

70歳未満のかた、70歳以上75歳未満の低所得者Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱのかたは、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額までとなります。

限度額適用認定証対象者

  • 70歳未満のかた
  • 70歳から74歳の低所得Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱのかた
※70歳以上75歳未満の一般のかたは、「高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
※70歳未満のかたは、保険料に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。

70歳未満のかた

月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合
自己負担限度額一覧表
自己負担限度額 所得要件
(世帯全員)
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント(140,100円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) 901万円超
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント(93,000円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) 600万円超から901万円
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント(44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) 210万円超から600万円
57,600円(44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) 210万円以下
35,400円(24,600円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) 住民税非課税

70歳以上75歳未満のかた

自己負担限度額一覧表
区分 自己負担限度額:個人単位(外来)世帯単位(入院を含む) 所得要件
現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント(140,100円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) 課税所得690万円以上
現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント(93,000円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) 課税所得380万円以上
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント(多数回該当44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) 課税所得145万円以上
区分 自己負担限度額:個人単位(外来) 自己負担限度額:世帯単位(入院を含む) 所得要件
一般 18,000円(年間上限額:144,000円) 57,600円(多数回該当:44,400円) 課税所得145万円未満
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円 住民税非課税
低所得者I 8,000円 15,000円 住民税非課税
(所得が一定以下)
現役並み所得者とは
70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも基準所得以上のかたがいる世帯に属するかた(基準所得:課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2名以上の場合は520万円以上)
低所所得者Ⅰ・Ⅱとは
  • 低所所得者Ⅰとは
    • 世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯のかた
  • 低所所得者Ⅱとは
    • 世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税の世帯のかた
低所得者Ⅰと低所得者Ⅱのかたは限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、白糠町の窓口に申請してください。

申請手続き

次のものをお持ちになり、役場町民サービス課保険年金係(役場1階1番窓口)の窓口で申請してください。
  • 印鑑
  • 保険証
  • 高齢受給者証(70歳以上75歳未満のかた)
※代理申請の際は、代理人の身分証明書(保険証、免許証等)を持参してください。

限度額適用認定証の有効期間

申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要なかたは、再度申請してください。

問い合わせ先

町民サービス課 保険年金係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。