国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定について
最終更新日:2021年04月01日
※このページでは数式や記号、ローマ数字を使用しています。
限度額適用認定証(国民健康保険)とは
70歳未満のかた、70歳以上75歳未満の低所得者Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱのかたは、限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示することにより、医療機関に支払う自己負担額(保険診療外の費用や食事代等を除く)が一定の額までとなります。
限度額適用認定証対象者
- 70歳未満のかた
- 70歳から74歳の低所得Ⅰ・Ⅱ、現役並み所得者Ⅰ・Ⅱのかた
※70歳未満のかたは、保険料に滞納があると、「限度額適用認定証」を交付できない場合があります。
70歳未満のかた
月単位で、医療機関ごと、入院・通院の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計した額が、次の表の自己負担限度額を超える場合
自己負担限度額 | 所得要件 (世帯全員) |
---|---|
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント(140,100円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 901万円超 |
167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント(93,000円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 600万円超から901万円 |
80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント(44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 210万円超から600万円 |
57,600円(44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 210万円以下 |
35,400円(24,600円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 住民税非課税 |
70歳以上75歳未満のかた
区分 | 自己負担限度額:個人単位(外来)世帯単位(入院を含む) | 所得要件 |
---|---|---|
現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1パーセント(140,100円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 課税所得690万円以上 |
現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1パーセント(93,000円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 課税所得380万円以上 |
現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1パーセント(多数回該当44,400円(年4回以上医療費の払戻しを受けた場合の自己負担限度額)) | 課税所得145万円以上 |
(所得が一定以下)
現役並み所得者とは
70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも基準所得以上のかたがいる世帯に属するかた(基準所得:課税所得145万円以上かつ収入383万円以上、2名以上の場合は520万円以上)
低所所得者Ⅰ・Ⅱとは
- 低所所得者Ⅰとは
- 世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税で、かつ所得が一定基準以下の世帯のかた
- 低所所得者Ⅱとは
- 世帯主と世帯に属するすべての被保険者が、市町村民税非課税の世帯のかた
申請手続き
次のものをお持ちになり、役場町民サービス課保険年金係(役場1階1番窓口)の窓口で申請してください。
- 印鑑
- 保険証
- 高齢受給者証(70歳以上75歳未満のかた)
限度額適用認定証の有効期間
申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要なかたは、再度申請してください。
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp