療養費(現金給付)・特別療養費の給付(国保)
最終更新日:2021年04月01日
療養費(現金給付)
加入者が療養の給付等を受けることなく、医療費を全額支払った場合、白糠町の窓口で申請し、内容審査後、認定された場合には、その費用のうち一部負担金相当額(療養の給付と同じ)を除いた費用を負担します。
医療の内容 | 申請に必要なもの |
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特別療養費
加入者が長期にわたって保険税を滞納などの理由で保険証を返還し、被保険者資格証明書(以下、「資格証明書」という。)を交付されたかたが、 医療機関で療養の給付等を受けた場合、その費用を被保険者が一旦全額支払うことになります。
この場合、後日、白糠町の窓口に申請することにより、一部負担金相当額を除いた額が、「特別療養費」として支給されます。
この場合、後日、白糠町の窓口に申請することにより、一部負担金相当額を除いた額が、「特別療養費」として支給されます。
申請に必要なもの
- 資格証明書
- 申請書
- 領収書など
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp