入院時の給付
最終更新日:2024年06月01日
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入院時食事療養費
入院したときの食事の費用は、次の標準負担額を自己負担することになります。
自己負担を超えた額については、国民健康保険が負担します。
自己負担を超えた額については、国民健康保険が負担します。
区分 | 1食あたりの負担額 |
---|---|
一般(下記以外のかた) |
490円
|
指定難病、小児慢性特定疾病のかた |
280円
|
低所得者II(住民税非課税世帯) |
230円
|
低所得者II:過去12ケ月の入院日数が90日を超えるかた |
180円
|
低所得者I |
110円
|
※低所得者II、低所得者Iに該当するかたは、白糠町の担当窓口に申請し限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提示することが必要です。
低所得者とは
- 低所得者II:同一世帯の世帯主及び世帯の国保被保険者全員が住民税非課税のかた
- 低所得者I:同一世帯の世帯主及び世帯の国保被保険者全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下のかた
入院時生活療養費(65歳以上のかた)
療養病床に入院したときの食費と居住費は、次の標準負担額を自己負担することになります。
自己負担を超えた額については、国民健康保険が負担します。
※区分2、区分3に該当するかたは、白糠町の担当窓口に申請し限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受け、医療機関の窓口に提示することが必要です。
自己負担を超えた額については、国民健康保険が負担します。
区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
---|---|---|
1.一般 |
490円
|
370円
|
2.低所得者II(住民税非課税世帯) |
230円
|
370円
|
3.低所得者I(住民税非課税世帯) |
140円
|
370円
|
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp