町内の墓地に関する手続き

最終更新日:2024年04月01日

白糠町では、墓地を区画設定し、墓地使用希望者の申請によりに使用許可しています。

坂の丘公苑墓地

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坂の丘公苑墓地の写真1
坂の丘公苑墓地の写真2
坂の丘公苑墓地の写真3
坂の丘公苑墓地の写真4
坂の丘公苑墓地の写真5
坂の丘公苑墓地の写真6
坂の丘公苑墓地の写真7

墓地の区画と使用量一覧表
区分 面積 使用料
1区
12.96平方メートル
160,000円
2区
7.39平方メートル
60,000円
3区、4区、5区、9区 4.00平方メートル 21,000円
6区、8区 4.00平方メートル 16,000円
10区 4.00平方メートル 12,000円
11区 4.00平方メートル 8,000円
12区 4.00平方メートル 7,000円
13区 4.00平方メートル
6,000円
15区 6.00平方メートル 210,000円
16区、17区 4.00平方メートル 120,000円

暁墓地

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暁墓地の写真1
暁墓地の写真2
暁墓地の写真3
墓地の区画と使用料一覧表
区分 面積 使用料
1区 16.00平方メートル 6,000円
2区 12.00平方メートル 4,000円
3区 8.00平方メートル 2,500円
4区 6.00平方メートル 1,500円
5区 記載なし 貸し出ししておりません

地域住民が管理している墓地(地域の墓地管理組合に申請)

使用料金は無料です。
地域住民が管理している墓地一覧表
墓地名 住所
カリソ共同墓地 北海道白糠郡白糠町茶路15番地1・カリソ41番地2
茶路共同墓地 北海道白糠郡白糠町マカヨ1番地33
縫別共同墓地 北海道白糠郡白糠町ノイベツ21番地 
二股共同墓地 北海道白糠郡白糠町上茶路基線157番地2 
庶路共同墓地 北海道白糠郡白糠町庶路31番地2
上庶路中央共同墓地 北海道白糠郡白糠町庶路51番地5
上庶路墓地 北海道白糠郡白糠町上庶路基線34番地3 
上茶路共同墓地 北海道白糠郡白糠町上茶路30番地2
河原共同墓地 北海道白糠郡白糠町和天別1541番地2
大秋共同墓地 北海道白糠郡白糠町和天別1292番地

墓地使用手続き

町が管理する墓地を使用したいとき。

必要なもの

  • 墓地使用許可申請書 
  • 住民票抄本 (使用者になられる方)
  • 使用料
※墓地の場所や区画により使用料が異なります。

墓地使用許可書の交付

許可申請書の受付順序により申請者の選択する区画を確認し、墓地使用許可証を交付します。

再交付

墓地使用許可書を紛失した場合など
必要なもの
  • 墓地使用許可証再交付申請書 

代理人の選定

墓地使用の許可、権利移転など使用者が町外の方になる場合、町内に在住する方を代理人として選定してください。

権利の移転

使用者が亡くなられた場合や、その他の理由で墓地の所有者変更するとき。

必要なもの

  • 権利移転許可申請書
  • 墓地使用許可証
  • 戸籍謄本(前使用者との関係を証明するもの)
  • 住民票抄本(新たな使用者になる方のもの) 

本籍・住所の変更

本籍や住所を変更したとき。

必要なもの

  • 記載事項変更届 
  • 墓地使用許可証
  • 住民票抄本(変更した内容が記載されているもの)

使用場所の変更

使用場所の変更又は他の者と交換する許可を受けようとするとき。

必要なもの

  • 使用場所変更等許可申請書
  • 墓地使用許可証 

埋蔵等の手続き

使用者が埋葬するとき

必要なもの
  • 埋葬等届
  • 墓地使用許可証
  • 埋火葬許可証 
※使用者の親族以外の場合は、親族外埋葬等承認申請書も必要です。
※場合によっては、戸籍書類が必要になる場合もあります。

改葬するとき

必要なもの

  〇墓地→お寺等へ改葬する場合             
  ・改葬許可申請書
  ・墓地使用許可証
  

  〇お寺等→墓地へ改葬する場合
  ・改葬許可申請書
  ・埋葬等届
  ・収蔵証明証
 
  

※埋葬等の事実を証するとき:焼骨等埋蔵証明書
※収蔵の事実を証するとき:収蔵証明書(お寺が発行)

お寺に収蔵するとき(お寺に届出)

必要なもの
  • 埋火葬許可証
  • 印鑑 
 ※お墓からお寺へ改葬するときは、  上記の『改葬するとき』をご覧ください。

工事手続き

使用者が墓碑、碑石形像類及びこれらに付属するものを建設、改築、撤去しようとするとき。

必要なもの

  • 工事着手届
  • 墓碑等設計説明書(建設・改築時)
  • 墓地使用許可証
完成後は工事完成届を届出 

返還手続き

墓地等が不用となり返還しようとするとき。 

必要なもの

  • 墓地返還届
  • 墓地使用許可証 

使用料の還付

使用許可後、2年以内に返還したとき、使用料の半額を還付します。

必要なもの

  • 墓地使用料返還請求書
  • 墓地使用許可証 

申請先及び書類

白糠町保健福祉部町民サービス課生活環境係(上記必要な書類は備えてます)

問い合わせ先

町民サービス課 生活環境係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。