住民票の「方書(かたがき)」表示
最終更新日:2024年05月28日
住民票に「方書(かたがき)」を表示します
平成27年6月1日から、アパートやマンションなどの集合住宅に住んでいる人の住民票等に方書(アパート名・居室番号)を表示しています。
方書(かたがき)とは
方書(かたがき)とは、アパートやマンションなど集合住宅の建物名、居室番号などのことです。
方書がないと、アパートの場合、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番の表示だけでは郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。これを解消し、正確な住所とするために、方書を住所の一部として住民票に記載します。
方書がないと、アパートの場合、同じ地番に複数の世帯が存在することになり、地番の表示だけでは郵便物が正確にお届けできない等の問題が生じることがあります。これを解消し、正確な住所とするために、方書を住所の一部として住民票に記載します。
- 平成27年5月31日までは
- 白糠郡白糠町○条○丁目○番地○
- 平成27年6月1日からは
- 白糠郡白糠町○条○丁目○番地○(新たに表示する部分)△△アパート102号室
※方書を住民登録していない人は、平成27年6月1日以後も方書は表示されていません。
方書の訂正などの手続き
方書の記載や訂正を希望される場合は、下記の書類等を持参の上、町民サービス課か各支所で手続を行ってください。
必要なもの
- 本人確認ができる書類 (運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、在留カードまたは特別永住者証明書、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等に加入されている人は各々の被保険者証)
- 方書の確認ができるもの(アパート等の契約書など)
- 本人か同一世帯員でない場合は委任状
方書が表示される証明書
- 住民票の写し
- 住民票記載事項証明
- 印鑑登録証明書
- 戸籍の附票の写し
- 課税所得証明書など
- 住民基本台帳カード(写真付きに限る)
※平成27年6月1日以前に交付されたカードには方書が記載されていません。カードに方書の記載を希望する場合、カードを役場住民係へ持参してください。(本人か同一世帯の人に限ります。)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 電子証明書
※有効期間の満了日まで引き続き使用できますが提出先により、使用できない場合があります。
集合住宅所有者へのお願い
入居者募集等を行う際は、正確な建物の名称をお伝えください。
また、アパートやマンションなどの建物の名称を変更された場合は、入居者へ手続きを行ってもらうよう伝えてください。住民票の記載事項をより正確なものとするため、ご協力をお願いします。
また、アパートやマンションなどの建物の名称を変更された場合は、入居者へ手続きを行ってもらうよう伝えてください。住民票の記載事項をより正確なものとするため、ご協力をお願いします。
留意事項
住民基本台帳カード(写真付に限る)を持っている場合は、住所変更の手続きも必要です。
同じ世帯の者が所有する住民基本台帳カード(写真付に限る)も含みます。なお、住民基本台帳カード(写真付に限る)は、庶路支所では取り扱いできません。
外国人又は同じ世帯に外国人がいる場合には、手続は本庁のみとなります。外国人の場合、手続の際に在留カード(又は特別永住者証明書)も必ず持参してください。 (同じ世帯の者が所有するカードも含みます)
同じ世帯の者が所有する住民基本台帳カード(写真付に限る)も含みます。なお、住民基本台帳カード(写真付に限る)は、庶路支所では取り扱いできません。
外国人又は同じ世帯に外国人がいる場合には、手続は本庁のみとなります。外国人の場合、手続の際に在留カード(又は特別永住者証明書)も必ず持参してください。 (同じ世帯の者が所有するカードも含みます)
問い合わせ先
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp