認定こども園・保育園を利用するには

最終更新日:2024年04月01日

給付認定の区分

 給付認定は、子どもの年齢や保育の必要性に応じて3つの区分に分けられており、給付認定区分によって利用できる施設が決まります。
給付認定区分一覧表
認定区分 子どもの年齢 保育の必要性 利用時間 利用施設
1号認定
満3歳以上

なし(教育を希望)

【教育標準時間認定】1日4時間の幼児教育
  • 白糠こども園(教育認定)
  • 庶路こども園(教育認定)
2号認定

満3歳以上


あり(保護者の就労時)


【保育の標準時間】1日最大11時間の保育
【保育短時間】1日最大8時間の保育
  • 白糠こども園(保育認定)
  • 庶路こども園(保育認定)
  • 白糠立正保育園
3号認定

満3歳未満


あり(保護者の就労時)


【保育の標準時間】1日最大11時間の保育
【保育短時間】1日最大8時間の保育
  • 白糠こども園(保育認定)
  • 庶路こども園(保育認定)
  • 白糠立正保育園
※3号認定については、子どもが満3歳に到達した時点で2号認定に切り替わります。
※2号認定に該当する場合でも、教育を希望すれば、1号認定になります。

利用手続きの流れ

認定こども園(教育認定)の利用を希望する場合

  1. 施設を通じて町に給付認定申請をする
  2. 施設の利用希望を申し込む
  3. 施設を通じて町から支給認定証が交付される
  4. 施設と契約する

認定こども園(保育認定)、白糠立正保育園の利用を希望する場合

  1. 施設を通じて町に給付認定(保育の必要性の認定)を申請する
  2. 施設の利用希望を申し込む
  3. 施設を通じて町から支給認定証が交付される
  4. 施設と契約する

利用手続きについての注意事項

毎月20日を利用申込の募集期日とし、翌月初日入所といたします。
※提出書類が期日までに揃っていない場合、希望の月に入所できないことがあります。

問い合わせ先

健康こども課 子育て支援係

メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。