移送費・葬祭費の給付(国保)
最終更新日:2021年04月01日
移送費
加入者が医療を受けるために、患者を保険医療機関に移送する場合、白糠町の窓口に申請し、認定された場合には、「移送費」が支給されます。
支給要件
- 移送の目的が、保険診療として適切なものであること。
- 疾病・負傷により移動が著しく困難であること。
- 緊急その他やむを得ない理由による移送であること。
支給額
- 患者の病状に応じて最も経済的な経路で算定した交通機関の運賃による額を、現に要した費用を限度に支給されます。ただし、天災その他やむを得ない事情により、上記の取扱いが困難な場合は、実際の費用を上限として例外的に算定することもあります。
- 医師・看護師等の付添人については、医学的管理(診療)の必要があると医師が判断した場合に限り、原則1名分までの交通費が支給されます。
一部負担金相当額
一部負担金に相当する負担はありませんが、支給額を超える支払額については患者の負担となります。
申請に必要なもの
- 保険証
- 申請書
- 領収書
- 医師の意見書など
葬祭費
加入者が死亡したときは、葬祭を行った方に「葬祭費」が支給されます。
申請に必要なもの
- 保険証
- 印かん
- 預金口座番号など
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp