出産育児一時金の給付(国保)
最終更新日:2021年04月01日
加入者が、出産したとき、世帯主に対し「出産育児一時金」が支給されます。
支給対象
出産したとき。
死産・流産の場合、妊娠4か月以上であれば対象となります。
死産・流産の場合、妊娠4か月以上であれば対象となります。
支給額
原則42万円の範囲内
支払い方法
直接支払制度:医療機関に申請
出産育児一時金を直接医療機関に支払われる制度です。出産予定の医療機関でお問い合わせください。(医療機関によっては利用できない場合もあります。)
直接支払制度を利用しない場合:白糠町の窓口に申請
白糠町の窓口に直接ご申請下さい。
申請に必要なもの
- 保険証
- 出生の証明書等
- 印かん
- 世帯主の口座番号
- 医療機関の領収書など
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp