国民健康保険高齢受給者制度
最終更新日:2021年04月01日
国民健康保険高齢受給者制度とは70歳になると「北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。医療機関窓口で提示することで、医療費の2割の支払いで診療が受けられる制度です。
適用対象者
70歳以上75歳未満のかたで、適用は70歳になる月の翌月(1日生まれの方は誕生月)からとなります。対象のかたには、誕生月の月末に「北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が郵送されます。
高齢受給者証の更新
毎年8月が更新時期となっています。毎年7月中旬に新しい「北海道国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が役場から郵送されます。医療機関に受診の際、窓口に提示してください。
医療機関での窓口負担
医療費の2割(一定以上所得者は3割)を負担していただくことになります。ただし、所得に応じて自己負担割合が異なります。
一般のかた | 2割負担 |
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現役並みの取得者のかた | 3割負担 |
現役並みの所得者とは
同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国民健康保険加入者がいるかた。ただし、70歳以上の国民健康保険加入者の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合は、申請により一定以上所得者から一般に変更できます。
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp