戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日:2025年07月16日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。
これまで氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に新たに氏名の振り仮名が追加されることになりました。改正法は令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知が戸籍単位で郵送されます。通知書は原則として筆頭者宛てに郵送されますが、同じ戸籍で住所が違うかたは、それぞれの住所地に郵送されます。通知が送付されましたら必ず内容をご確認ください。※白糠町に本籍があるかたには、令和7年8月頃に通知を発送する予定です。
通知書に記載されている振り仮名は、住民票において便宜上保有する情報を参考にしています。「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などについてご確認ください。
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載されるかたは届出時に併せてその氏名の振り仮名を届け出ることになります。
通知書に記載されている振り仮名は、住民票において便宜上保有する情報を参考にしています。「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無などについてご確認ください。
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載されるかたは届出時に併せてその氏名の振り仮名を届け出ることになります。
通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合
届出をする必要はありません。
法改正の施行(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、通知書に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。なお、氏名の振り仮名に変更がなくても、早期に戸籍への氏名の振り仮名の記載を希望されるかたは、振り仮名の届出をすることができます。
通知書に記載された氏名の振り仮名が異なる場合
届出をする必要があります。
改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。
市区町村長による氏名の振り仮名の記録
改正法の施行日から1年以内に届出がなかった場合は、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。なお、市区町村長が記載した振り仮名は1回に限りご自身からの届出により変更することができます。ただし、氏名の振り仮名の届出をおこなった後に変更する場合には、家庭裁判所の許可が必要となります。
届出の方法について
次のいずれかの方法により届出ができます。
オンラインで届出
オンラインで届出をすることができます。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。
マイナポータルの操作に関するお問い合わせは「マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)」にお問い合わせください。
市区町村の窓口で届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地や最寄りの市区町村で届出することができます。
下記リンクから届書を印刷してください。
また、届書は役場でもお渡しすることができます。
下記リンクから届書を印刷してください。
また、届書は役場でもお渡しすることができます。
本籍地の市区町村へ郵送で届出
届書に必要事項を記入のうえ、本籍地に郵送で届出することができます。
下記リンクから届書を印刷してください。
郵便料は自己負担です。
※必ず届書の下部に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
下記リンクから届書を印刷してください。
郵便料は自己負担です。
※必ず届書の下部に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。
本籍地が白糠町の場合の送付先
〒088-0392
北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
白糠町役場 町民サービス課 住民係 宛
北海道白糠郡白糠町西1条南1丁目1番地1
白糠町役場 町民サービス課 住民係 宛
本籍地が他市町村の場合の送付先
該当する本籍地にお問い合わせください。
届出できるかた
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。ただし、筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、配偶者も除籍されている場合は在籍者(子)が届出人になります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されているかたがそれぞれ届出人になります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出をすることになります。15歳以上18歳未満のかたは本人または親権者等の法定代理人が届出をすることになります。
また、すでに戸籍に記載されているかたが成年被後見人の場合は、本人または成年後見人が届出をすることになります。
また、すでに戸籍に記載されているかたが成年被後見人の場合は、本人または成年後見人が届出をすることになります。
注意事項
氏や名の読みかたが一般に認められているものではない場合には、現在その読みかたを使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)をご提出していただく必要があります。
詐欺にご注意ください
- 振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
- 振り仮名の届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を要求することはありません。
外部リンク
戸籍の振り仮名制度について、詳しくは法務省ホームページをご覧ください。
問い合わせ先
町民サービス課 住民係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:513番・514番・515番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール juumin@town.shiranuka.lg.jp