犬の登録・予防注射について
最終更新日:2025年07月08日
犬の登録・狂犬病予防注射について
犬の登録について
犬を飼う場合は、狂犬病予防法により犬の所在地を管轄する市町村長への登録が義務付けられています。
登録・届出が必要な場合 ※登録は、犬の生涯に1回です
- 犬を取得したとき。(生後90日を経過した日から30日以内)
- 犬を譲り受け、所有者が変わったとき
- 所有者の住所が変わったとき(町内転居)町外転出の場合は、転出先の市町村へ届出ください。
- 犬が死亡した場合
- 犬の鑑札を紛失破損したとき
登録手数料
1頭3,000円
※すでに登録済みの場合、手数料はかかりません。
※すでに登録済みの場合、手数料はかかりません。
登録申請先
町民サービス課生活環境係窓口
毎年5月に実施します「狂犬病予防接種会場」でも受付けております。
毎年5月に実施します「狂犬病予防接種会場」でも受付けております。
申請に必要なもの
・手数料
狂犬病予防接種について
狂犬病予防法により犬の所有者は、狂犬病の予防注射を毎年1回受けさせなければなりません。
狂犬病は、人に感染し発症すると治らない病気といわれており、加害犬となった場合取り返しのつかない事態も想定されますので、必ずうけさせるようにしましょう。
狂犬病は、人に感染し発症すると治らない病気といわれており、加害犬となった場合取り返しのつかない事態も想定されますので、必ずうけさせるようにしましょう。
飼い主のかたへ
- 放し飼いは、絶対やめましょう。
- 犬の散歩途中での糞の処理は、必ず飼い主が持ち帰りましょう。
問い合わせ先
町民サービス課 生活環境係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:517番・518番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール seikatsukankyou@town.shiranuka.lg.jp