令和6年度10月分からの児童手当
最終更新日:2024年10月01日
児童手当とは、次代の社会を担う子どもたちが健やかに育つことができるよう、子育て世代を支援することを目的とした制度です。
ページ内目次
令和6年10月分(12月支給分)より対象者が拡大します。
児童手当は、日本国内に住所があって高校生修了前までの児童を養育しているかた
- 申請できる人が複数いる場合は、児童の生計を維持する程度の高いかた(所得が多いかた)が申請者になります(一般的に父または母)。
- 児童が海外に住んでいる場合は、留学の場合を除き手当は支給されません。
- 児童が児童養護施設などに入所している場合は、原則として施設の設置者が手当を受け取ることになります。
手当の額
支給月額は次のとおりです。支給の対象は18歳を迎えた後の最初の年度末までです。
※児童の人数は22歳を迎えた後の最初の年度末まで(大学生年代)の人数で計算します。
※大学生年代とは、「高校生修了後」から「22歳となる年度末まで」の間にある児童のことです。
※養育していること、金銭的な援助をしていることが条件です。大学生年代の加算申請のときは、申請書類「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出と学生証等の確認をさせていただきます。
※児童の人数は22歳を迎えた後の最初の年度末まで(大学生年代)の人数で計算します。
※大学生年代とは、「高校生修了後」から「22歳となる年度末まで」の間にある児童のことです。
※養育していること、金銭的な援助をしていることが条件です。大学生年代の加算申請のときは、申請書類「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出と学生証等の確認をさせていただきます。
支給区分 | 支給月額 |
---|---|
3歳未満児 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前:第1子、第2子 | 10,000円 |
中学生 第1子、第2子 | 10,000円 |
高校生 第1子、第2子 | 10,000円 |
3子以降 | 30,000円 |
所得制限限度額・所得上限限度額について
所得に関係なく児童手当を受給できるようになります。
※ 児童と生計が同一または維持していることが条件となります。
※ 原則、所得の高いかた(生計維持者)が受給者となるため、配偶者がいる場合など所得確認を行います。
※ 児童と生計が同一または維持していることが条件となります。
※ 原則、所得の高いかた(生計維持者)が受給者となるため、配偶者がいる場合など所得確認を行います。
手当の支払い
児童手当は、認定請求をした月の翌月分から、支給事由の消滅した月分までが支給されます。原則として、毎年4月・6月・8月・10月・12月・2月の年6回にそれぞれの前月分までが支給されます。
手当を受ける手続き(出生、転入した場合)
15日以内に役場健康こども課(3番窓口)もしくは庶路支所に「認定請求書」に書類を添えて手続きをします。
大学生年代の児童がいる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※ 公務員のかたは勤務先での手続きとなります。
大学生年代の児童がいる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※ 公務員のかたは勤務先での手続きとなります。
手続きに必要なもの
- 請求者の預金通帳
- 請求者がサラリーマン等である場合:請求者の年金加入証明書または、健康保険被保険者証
- 請求者および配偶者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- 他の市町村から転入してきた場合:前住地の所得課税証明書
- 児童と仕事等で別居している場合:児童の属する世帯全員分の住民票
- 大学生年代の児童がいる場合には、学生証等養育していることがわかるもの。
その他 手続きが必要なとき
出生で児童が増えたとき
出生から15日以内に「額改定請求書」を提出してください。出生月の翌月分から増額になります。
白糠町内で転居したとき、使用中の健康保険証に変更があったとき、受給口座を変更するとき
申請内容の変更が必要となるため「変更届」を提出してください。その際、下記書類の追加提出をお願いします。
町内で転居した場合:変更届に必要事項を記入(特に必要な書類はありません。)
加入する年金が変更となった場合:新しい健康保険証の写し
受給口座を変更する場合:新たに登録する預金通帳の写し(ただし受給者名義の口座に限ります。)
町内で転居した場合:変更届に必要事項を記入(特に必要な書類はありません。)
加入する年金が変更となった場合:新しい健康保険証の写し
受給口座を変更する場合:新たに登録する預金通帳の写し(ただし受給者名義の口座に限ります。)
白糠町から転出するとき、離婚などで児童を監護しなくなったとき、 公務員になったとき
児童手当の受給資格がなくなるため「受給事由消滅届」を提出してください。事由が消滅した月分までが支給されます。
更新の手続きについて
児童手当を受けているかたは、年に1度現況届(更新の手続き)の提出が必要でしたが、令和4年度より、児童の養育状況に変わりがなければ次に該当するかたを除き省略することができます。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
・支給要件児童の戸籍がないかた
・離婚協議中で配偶者と別居しているかた
・児童と仕事等で別居しているかた(児童がお住いの市区町村で児童全員分の住民票を取り寄せ、提出してください。)
・令和6年1月2日以降に白糠町に転入されてきたかた(6月に入ると最新の情報に更新されますので、前住所地で所得課税証明書を取り寄せ、提出してください。)
・大学生年代の児童を監護しており、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で、「無職」・「その他」を選択したかた。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給しているかた
・支給要件児童の戸籍がないかた
・離婚協議中で配偶者と別居しているかた
・児童と仕事等で別居しているかた(児童がお住いの市区町村で児童全員分の住民票を取り寄せ、提出してください。)
・令和6年1月2日以降に白糠町に転入されてきたかた(6月に入ると最新の情報に更新されますので、前住所地で所得課税証明書を取り寄せ、提出してください。)
・大学生年代の児童を監護しており、「監護相当・生計費の負担についての確認書」で、「無職」・「その他」を選択したかた。
問い合わせ先
健康こども課 子育て支援係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:522番・526番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール kosodateshien@town.shiranuka.lg.jp