坂の丘公苑墓地(樹木葬墓所・合葬墓)について
最終更新日:2024年08月13日
樹木葬墓所及び合葬墓の使用申請について
坂の丘公苑墓地樹木葬墓所及び合葬墓の使用について、申請を随時受け付けております。
町外にお住いのかたの申請も随時受け付けております。
詳細につきましては生活環境係(2-2171(内線517))へお問い合わせください。
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背景
少子高齢化や核家族化の進行、経済的な事情による葬送に対する意識の変化に伴い、お墓の継承についてのニーズが多様化してきています。このような背景を受け、本町では先人への感謝の心を大切にしながら、町が維持管理することを基本とした「樹木葬墓所」と「合葬墓」を整備し、お墓の継承について不安なくご使用いただける環境を整えました。特に樹木葬墓所は、許可後33年を経過すると、町が責任を持って合葬墓へ改葬するので、安心してご使用いただけます。
坂の丘公苑墓地の樹木葬墓所と合葬墓は、まちのシンボルである「太陽の手」のもとに位置し、ふるさと白糠町の街並みと広大な太平洋が一望できる自然豊かな場所に位置し、訪れるかたにも気持ち良くお参りいただけると考えています。なお、樹木葬墓所と合葬墓を整備している公営墓地は全国的にも数少ないものになります。
坂の丘公苑墓地の樹木葬墓所と合葬墓は、まちのシンボルである「太陽の手」のもとに位置し、ふるさと白糠町の街並みと広大な太平洋が一望できる自然豊かな場所に位置し、訪れるかたにも気持ち良くお参りいただけると考えています。なお、樹木葬墓所と合葬墓を整備している公営墓地は全国的にも数少ないものになります。
樹木葬墓所・合葬墓について
- 白糠町が永代にわたり管理します。
- 公営墓地なので、宗教や宗派に関係なく利用できます。
- 白糠町で供養は行いません。供養を希望されるかたはご自身で手配してください。
- 白糠町で納骨は行いません。
- 冬期間(12月~3月)の納骨はできません。
- 焼骨を骨壺等から出して直接埋蔵する形式です。
- 使用許可決定後、使用料は原則返金できません。
- 故人の思い出の品や副葬品、ペットの遺骨などを埋蔵することはできません。
- 焼香・献花・御供の設備は用意しておりません。
- 墓碑等の改築・改造はできません。
- 改葬により墓地の使用を必要としなくなったときは、原形に復して返還しなくてはなりません(合葬墓を除く)。
1.樹木葬墓所
樹木葬とは、墓石の代わりに樹木などをシンボルとするお墓のことをいいます。本町の樹木葬墓所は、中央に「ハマナス」を植樹した周囲に焼骨を納めるもので、従来のように大きな墓石を設けず埋蔵する新しい形を実現した墓所です。
〇区画数:165区画
〇1区画ごと(0.82平方メートル)に設けた収骨室におおむね4~5体程度の焼骨を埋蔵することができます。
〇許可となった日から33年後に合葬墓へ改葬いたします。
〇区画数:165区画
〇1区画ごと(0.82平方メートル)に設けた収骨室におおむね4~5体程度の焼骨を埋蔵することができます。
〇許可となった日から33年後に合葬墓へ改葬いたします。
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2.合葬墓
合葬墓は、複数のかたの遺骨を共同で供養するためのお墓です。使用しやすい料金設定としておりますので、どなたにも安心してご使用いただけます。
〇納骨後の焼骨は返還できません。
〇業者を手配し、納骨していただきます。
〇納骨後の焼骨は返還できません。
〇業者を手配し、納骨していただきます。
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使用できる方
以下のいずれかに該当するかたが対象となります。
- 白糠町に住所(本籍)を有する(有していた)かた
- 町内にあるお墓を改葬しようとするかた
- 町内に親族を有するかた ※親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます。
- 町に住所(本籍)を有したかたの焼骨を埋蔵しようとするかた
- 生前、町内に住所を有したことのないかたの焼骨を埋蔵しようとする、町内に住所を有したことのないかた
使用料
墓所名 | 使用料 |
---|---|
樹木葬墓所 | 1区画 250,000円 ※合葬墓への改葬費用を含みます。 |
合葬墓 | 1体 15,000円 ※改葬の場合は、1件の上限50,000円 |
注2:使用する権利を得るものであり、所有する権利を得るものではありません。
注3:樹木葬墓所から合葬墓へ改葬した時点で、樹木葬墓所の使用権は取り消しとなります。
申請
申請者は、使用者本人か埋蔵される焼骨の親族でなければなりません。
【ご用意いただくもの】
【ご用意いただくもの】
- 墓地使用許可申請書(新たに墓地の使用を希望されるかた)
- 合葬墓生前予約使用許可申請書(合葬墓の生前予約を希望されるかた)
- 墓地使用許可証(改葬を希望されるかた)
- 住民票抄本など申請する方の住所及び本籍を証明できるもの
使用料の納付
申請内容が許可された場合、使用料の納入通知書を発送します。記載された金額を期限までにお支払いください。納入期限までに納入がなされない場合には、許可が取り消しとなります。なお、納入された使用料は、原則お返しできません。
町で管理する内容
- 樹木葬墓所から合葬墓への改葬
- 樹木葬墓所の樹木の管理
- 樹木葬墓所に設置するプレートの作製及び設置
- 草刈り(年3回程度)
- 清掃(年3回程度)
使用者の責務
墓地の使用者は、下記の規定を遵守し、適正に使用しなければなりません。なお、許可後に下記の規定に改正があった場合も、改正後の規定を遵守しなければなりません。
- 墓地、埋葬等に関する法律
- 墓地、埋葬等に関する法律施行規則
- 白糠町墓地設置及び管理に関する条例
- 白糠町墓地設置及び管理に関する条例施行規則
墓地概要
名称:坂の丘公苑墓地
位置:北海道白糠郡白糠町和天別1852番地5、1794番地2、1794番地3の一部、1975番地2の一部
樹木葬墓所:165区画 令和6年8月13日現在/残5区画
合葬墓:700体埋蔵可能
一般墓所:17区画(全2,012区画)令和6年3月末現在/残195区画
位置:北海道白糠郡白糠町和天別1852番地5、1794番地2、1794番地3の一部、1975番地2の一部
樹木葬墓所:165区画 令和6年8月13日現在/残5区画
合葬墓:700体埋蔵可能
一般墓所:17区画(全2,012区画)令和6年3月末現在/残195区画
問い合わせ先
町民サービス課 生活環境係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:517番・518番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール seikatsukankyou@town.shiranuka.lg.jp