第三者行為の届出(交通事故などにあったとき)
最終更新日:2021年09月01日
第三者行為による傷病(交通事故などにあったとき)
第三者(加害者)からの不法行為(交通事故や暴力行為など)によって負傷した場合「第三者行為」にあたり、保険証を利用する
際には、保険者(白糠町)への届出が義務付けられています。
被害者の故意の事故や犯罪行為によるもので無い限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)を保険者(白糠町)が加害者に変わっていったん立て替えて支払い、後日加害者へ請求します。そのため、示談にする前に必ず町民サービス課保険年金係へ相談し、届出をしてください。
第三者行為による傷病届や事故発生状況報告書等は以下関連リンクよりダウンロード可能です。
届出に必要なもの(交通事故の場合)
・保険証
・印かん
・事故証明書(後日でも可)
・各種様式(関連リンクよりダウンロード可能です。)
・印かん
・事故証明書(後日でも可)
・各種様式(関連リンクよりダウンロード可能です。)
問い合わせ先
町民サービス課 保険年金係
メールにてお問い合わせいただいた場合は、職員個人のメールアドレスより返信されます。
- 電話番号 01547-2-2171(内線番号:523番・524番)
- ファクシミリ 01547-2-4659
- 電子メール hokennenkin@town.shiranuka.lg.jp