白糠町結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業)について

最終更新日:2023年04月03日

結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業)について

 町では、結婚から子育てに至るまで切れ目のない支援の充実、結婚に伴う新生活への経済的負担軽減を図るため、結婚新生活支援事業(地域少子化対策重点推進補助事業)を行っております。
 白糠町で新婚生活をスタートする世帯を応援するため、婚姻された世帯に対して新居の住居費、リフォーム費、引越し費用及び家具、家電製品等の購入費用の一部を補助します。
 令和5年度から、補助上限額が増額となります!

【補助対象世帯】
令和5年3月1日から令和6年3月31日の期間に婚姻届を提出し、受理された新婚世帯の夫婦で白糠町に住所を有するかたになります。
 (1) 夫婦ともに婚姻届が受理された日における年齢が39歳以下であること。
 (2) 補助金の申請の日において、夫婦の双方又は一方の住所が補助金の対象となる費用に係る住宅の所在地になっていること。
 (3) この制度による補助金を最後に受けた日以後、1年以上継続して白糠町に定住する意思があり、確約できること。  
 (4) 夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
 (5) 夫婦のいずれもが市町村に納めるべき税等を滞納していないこと。

【補助対象経費】
 (1) 新たに町内に住宅の購入費およびリフォーム費が対象になります。
 (2) 新たに町内の住宅物件を賃借する際に要した費用で、賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費
   及び仲介手数料が対象になります。 ただし、生活保護法の規定による住宅扶助その他の公的制度による家賃補助を受けて
   いる場合にあってはその全額、賃料について勤務先から住宅手当が支給されている場合にあっては住宅手当分を除きます。
 (3) 婚姻に伴う引越しに要した費用で、引越し業者または運送業者への支払い等の引越しに係る費用が対象となります。
   (レンタカーを借りて引っ越した費用等は含まれません。)
 (4) 婚姻に伴う新生活準備に要した費用で、家具及び家電製品等の購入に係る費用が対象となります。ただし、町内で購
   入した場合に限ります。
 (5) 上記の費用の合計額とし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間に生じたものになります。

【補助上限額】
補助金の対象は、1世帯あたり80万円を上限に交付します。
 (1) 住宅費用及び引越しに要した費用 60万円
 (2) 新生活準備に要した費用 20万円 ※町内で購入した場合に限る。

【申請期限】
令和6年3月31日まで

問い合わせ先

健康こども課 子育て支援係

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